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月刊おがわ通信

おがわ通信 11月号

保険料は安くても、3億円まで補償する凄い保険

スポーツするなら
個人賠償責任特約を見直そう。

グラフィックス1
秋が深まって、食欲も増して元気にスポーツや行楽を楽しんでいらっしゃるかと存じます。
今回のコラムでは私がびっくりしたニュースを題材にしたいと思います。
10月29日の読売新聞オンラインでの記事です。スポーツ中に、ケガをさせたことで1300万円の賠償事件が起きたのです。それも正式に裁判で支払いを認められたから、これは大変です。以下、ニュース記事を抜粋して紹介します。

〈読売新聞より抜粋〉

グラフィックス2

バドミントンでダブルスを組んだ味方のラケットが目に当たって大けがをしたとして、東京都内の40歳代の女性がペアの女性に損害賠償を求めた訴訟で、東京高裁(八木一洋裁判長)は先月、ペアの女性の全責任を認めて約1300万円の支払いを命じる判決を言い渡した。スポーツ中の事故を巡ってチームメートに全ての責任があるとした司法判断は異例だ。
判決によると、事故は2014年12月、趣味のバドミントン教室の仲間ら4人が都内の体育館でプレーしている最中に起きた。ペアの女性が相手コートから飛んできたシャトルを打ち返そうとバックハンドでラケットを振ったところ、ネット際にいた原告の左目に当たった。
原告は左目の瞳孔が広がって光の調節が難しくなり、日常生活に支障をきたすようになった。このため、慰謝料やパートの休業補償などを求めて提訴した。
被告側は訴訟で「原告が危険を避けるべきだった」と主張したが、先月12日の高裁判決は、被告は原告を視界に収める後方の位置でプレーしていたことから、「被告は原告の動きに注意し、ラケットが当たらないように配慮すべきだった」と判断。「バドミントンはボクシングのように身体接触のある競技ではなく、原告は、ほかの競技者によって危険が生じるとは認識していなかった」とした。
また、判決は、「スポーツであることを理由に加害者の責任が否定されるのであれば、国民が安心してスポーツに親しむことができなくなる」とも指摘した。
その上で、1審・東京地裁が「原告も一定程度の危険を引き受けて競技していた」と判断して賠償額を約780万円にとどめた判決を変更し、被告に全ての責任があると認定した。高裁判決は同月に確定した。
原告側代理人の合田雄治郎弁護士は取材に、「趣味のスポーツをプレーしている時に起きた事故でも、過失があれば加害者が相応の責任を負うのは当然だ。高裁判決は被害者の救済を広げ、事故の抑制につながる」と話した。一方、被告側代理人の弁護士は取材に応じなかった

 

どうですか? 怖い話ですよね。一般的にスポーツ中の事故については、著しいルール違反や危険なプレーなどがない限り、賠償責任は発生しないと考えられています。場合によっては、スキーヤー同士の接触事故などで加害者に賠償責任があると認められる場合もありますが…。
そこで、損保ジャパン日本興亜で案内されています、スポーツ中の一般的な賠償事例を紹介します。

①マさんバレーのプレー中、レシーブをしようとしたところ他の選手とぶつかり負傷させた。

グラフィックス3

⇒賠償責任なし

 

 

②テニスをしていたところ、打ったボールが相手の目にあたった。

グラフィックス4

⇒賠償責任なし

 

 

③ゴルフ場構内で、クラブを振るべきでないところで素振りをして、通りがかりの人にクラブがあたり負傷させた。

グラフィックス5

⇒賠償責任あり 

※スポーツ中ではあるが、被保険者(クラブを振っていた人)がクラブを振るときに周囲を確認していないという過失があるため。

 

このように、スポーツ中に賠償する事故が起きた場合、保険が助けてくれるのです。その保険とは個人賠償責任特約です。特約ですから、自動車保険や火災保険、傷害保険などに付帯するサブ的な保険のように思われますが、これが素晴らしい保険なのです。スポーツ中に限らず、他人に迷惑を掛けて損害を与えたあらゆる場面で補償してくれるのです。自転車でお年寄りにぶつかって死亡させてしまったとか、植木鉢を落としてしまって駐車してあった自動車を傷つけたとか、買い物中に物品を落として壊してしまったとか、多方面でカバーするのです。
今加入されている保険に特約として付帯しているかどうか? 加入中の保険証券をお持ちいただければ、ライフラインで確認致します。最大で3億円まで補償金額を選べますので、この機会に見直しを行ってはいかがでしょうか。
今回のバドミントンの賠償事例のように、私は偶然の事故で賠償責任は無いと考えていましたが、実際の裁判では、配慮が足らなかったという理由でも(重度な過失がなくても)賠償責任があると判決されました。時代の移り変わりで、これまでの常識とは違う判決が出たのでしょうか? スポーツ中の事故でも賠償責任が確実に問われる時代です。我々庶民は保険で身を守るしかないのです。
部活をやっているお子さんがいるご家庭では特に必要ですから、家族の補償範囲も決まりがありますので、ライフラインで確認ください。

もし、今回のような事故にあわれた場合は、ライフラインか下記事故サポートセンターまでご連絡ください。
事故サポートセンター 0120-256-110(通話料無料)

※24時間365日事故受付

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