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月刊おがわ通信

おがわ通信 3月号

経営者の味方「事業活動総合保険」が改訂されます パート1

自然災害の増大で
企業向け保険の引受けが厳しくなる

いつも、ライフラインをご利用いただき誠にありがとうございます。
2024年 6 月 1 日以降保険始期契約から、事業活動総合保険「ビジネスマスター・プラス」の商品改定が 実施されます 。
その改定内容について、第1弾のご案内をさせて頂きます。事業活動総合保険は会社経営のトラブルを解決してくれる万能な保険です。業種によって、また時代によって、経営者には様々なリスクがあります。多種多様なリスクに対して臨機応変に対応できるこの保険は経営者の方にとって重要なお守りです。
今回改定になった理由はズバリ! 事故が増えたからです。その内容を詳しく説明致します。3月号では事業活動総合保険の物損害について説明致します。

 

 

物損害ユニットの改定の背景
物損害ユニットは、自然災害の増加や大口事故の影響により支払保険金が増加傾向に あります。また 、近年の物価上昇によって修理費 単価の 上昇傾向が続いています。今後も安定的な補償をお客さま にお届けするため改定を実施することになりました。
保険料引き上げや一部補償の縮小により、お客さまにはご負担をおかけすることになります。6月1日以降の契約から改定となりますので、ご契約条件の見直しをご希望の場合は、取扱代理店のライフラインまでご相談ください 。

自然災害が増加して保険料も値上がりに
日本の 自然 災害に よる発生 件数 は、「 台風 」が 57.5 %と最も多く、次いで「 地震(注)」が 17.9 %、 「 洪水 」が 14.7と多く なっています。被害額はひとたび発生すれば広域に甚大な被害をもたらす「地震」が 8 割超を占めており、次いで「 台風 」、「 洪水 」の順となっています。近年では土砂災害をもたらす集中豪雨や鬼怒川で発生した堤防決壊のような大規模な洪水等、従来の想定を超えた大規模災害の発生が増加しています。
物損害ユニットでは地震による損害は支払対象外です。

物損害ユニットの改定内容
(1)料率の改定
業種ごと に保険料 の引き上げを実施します 。さらに屋外看板・自動販売機損害 補償特約もこれに準じ 、保険料の引き上げを行います 。

(2)免責金額の改定・新設
免責金額については、これまで事故の種類により「0円」と「1万円 」に分かれて おりましたが、改定以降は、事故の種類を問わず一律1万円となります。なお、今回、新たに免責金額を5万円・10 万円・ 20 万円とするオプションも新設しています。
免責金額を引き上げることで保険料の割引が適用されますので、見直しの際に検討できます。また、冷凍損害補償特約と屋外看板・自動販売機損害補償特約もこれに準じ、免責金額が改定・新設されました。

(3) 免責事由の 追加
電気的・機械的事故 、その他不測 かつ突発的な事故について 、以下のとおり免責事由の追加・免責の適用範囲の変更です。

◇保険の目的に対する修理・清掃等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
◇保険金を支払う事故の際における保険の目的の紛失または盗取による損害
◇機械の潤滑油、燃料等の運転用資材、工具類、キャタピラ、ブーム、ベルト、ワイヤロープ、チェーン 、ゴムタイヤ、ホース類、ハンマー部分、フォーク・ドリル、バケット、ショベル等の刃、またはつめに相当する部分および 、ケーシング、 チューブ 等の消耗品または消耗材に生じた 損害
◇対象 施設の営業時間外において、 金庫外 に保管中の宝石・貴金属等について生じた盗難による 損害
◇ボイラに生じた圧かい、膨出、亀裂による損害
◇記名被保険者と同居の親族、または保険の目的の使用もしくは管理を委託された者が記名被保険者に保険金を取得させる目的 をもって故意に行った行為によって生じた 損害
◇保険契約者、記名被保険者または保険金を受け取るべき 者の 使用人もしくは同居の親族が単独で、もしくは第三者と 共謀して行った盗難、詐欺、横領、背任その他の不誠実行為によって生じた 損害
◇保険の目的が無人航空機等である場合における、保険の目的のブレード等の回転翼部分に生じた損害。ただし、保険の目的の他の部分と同時に損害を被った場合は、保険金を支払います。

(4)その他の改定

①費用保険金の一部廃止
物損害事故付随費用保険金のうち、エコ対策費用と屋上緑化費用を廃止いたします。

②太陽光発電設備・装置、ドローン等の無人航空機等への1事故あたりの支払限度額の追加
太陽光発電設備・装置は敷地内ごとに100 万円、ドローン等の無人航空機等は罹災した機数を問わず 30 万円の1事故あたりの支払限度額を追加いたします。ただし、保険の目的である無人航空機等が商品・製品等に該当する財物である場合は、保険金額を限度とします。
太陽光発電設備・装置の盗難事故の免責化
保険の目的である太陽光発電設備・装置の全部または一部に生じた盗難による損害は補償の対象外といたします。

③ドローン等の無人航空機等が対象物件に含まれることの明確化
除外物件である航空機(人が乗って航空の用に供することができるもの)に、無人航空機等(例:ドローンや農薬散布用ヘリコプター等)が含まれないことを明記し、対象物件に含まれることを明確化いたします。

④雪災の定義の変更
定義を以下の通り変更いたします。
(現在)
豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。
(改定後)
豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または 雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。

 

免責事由の適用範囲の変更

①電気的・機械的事故およびその他不測かつ突発的事故に適用される免責事由について、以下の事故についても適用される形に変更いたします。

②建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触

③給排水設備に生じた事故または記名被保険者以外のものが占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ など

④陸上以外の輸送中の事故に関する免責の明確化(工事業務関連)
物損害ユニットで対象外としている工事業務に関連する場所等にある工事の目的物、工事用材料、工事用仮設材などについて、陸上以外の輸送中の事故は免責であることを約款上明確化いたします。

地震のリスクは増加傾向に
政府の研究機関を中心に地震リスク評価の見直しが実施されており、文部科学省の地震調査研究推進本部が公開 している資料に よると、東日本大震災以降もほぼ全国的に地震リスクは上昇しています。実際に、 2021 年 2 月と 2022 年 3 月に福島県沖で発生した地震では、甚大な被害が発生したとともに地震危険に対する保険金の支払額が増加したほか、本年に入って令和6年能登半島地震でも甚大な被害が発生しております。それに伴い、「地震危険補償特約」の改定することになりました。
物損害ユニットの「地震危険補償特約」は地震または噴火による火災、破裂・爆発、損壊のほか、津波等による水災などの損害を補償します。

地震危険補償特約の改定内容
保険料の改定を実施いたします。保険料の引き上げ幅は、都道府県および業種により 異なります。 これまで 一律1,000円としていた最低保険料を、保険金額により 3,000 円~ 10,000 円に引き上げます。
また、免責金額も下記の通り改定となりますので、地震のリスクを考えている方はライフラインにご相談ください。

 

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