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令和3年1月7日  新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言 を受けて

令和3年1月7日、新型インフルエンザ等対策特別措置法にもとづいて、菅総理より新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態が発生したと宣言されました。以下、概要です。

1.期間は 令和3年1月8日から2月7日。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、緊急事態を解除することとする。

2.緊急事態措置を実施すべき区域 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域とする。

本日、令和3年1月8日より弊社も緊急事態宣言を受けて、弊社業務がコロナ感染に繋がらないように、原則としてお客様との直接対面での営業を控え、電話、FAX、メール、郵送での対応を優先して営業致します。
緊急事態の解除までは、お客様、従業員、皆様に係る全ての方々の健康を一番に考えてのことです。ご理解とご協力をお願い申し上げます。もし、緊急、急用でご来店されても安心頂けるように、下記の6つの感染予防対策を講じています。弊社社員も出社した際には毎回検温して、きめ細かく健康状態をチェックしています。緊急急用の場合は遠慮なくご連絡ください。

①マスク着用による感染被害防止対策 (窓口業務)
②飛沫防止カーテン設置(カウンター業務)
③オゾン発生器(リフレッシュクリーナー)の導入で空間殺菌を促進
④スタッフ全員の除菌液による手洗い(アルコール等)の徹底
⑤来店時に、非接触式で自動で噴霧するアルコール消毒噴霧器の設置
⑥来店時に、AIカメラがお客様の顔を自動認識し瞬時に表面温度を測定し発熱の有無確認

株式会社ライフライン

 

新型コロナに対応した保険会社の措置について、損保ジャパンで発表しています。ご参考ください。

新型コロナウイルス感染症に関する商品・特別措置等のご案内


https://www.sompo-japan.co.jp/announce/2019/202002_01/

 

「事業継続力強化計画」の認定を受けました

この度、弊社は経済産業大臣が認定する「事業継続力強化計画」という制度において認定を受けました。

昨今の台風や地震などの自然災害の増大、新コロナウィルの感染症拡大など、災害による被害が大きくなっています。そのため、企業側は災害があっても事業を継続できるための対策が必要となっています。災害で事務所が壊れても、代わりの事務所をすぐに用意できるなど項目は多岐に渡りますが、分かりやすく言えば、非常事態になってもお客様が安心して弊社ライフラインへ連絡が取れて、かつ我々も保険対応ができる体制が整っているということです。そのお墨付きを経済産業省から認められたのです。
今回、令和2年12月14日に認定基準をクリアしましたが、今後もあらゆる災害に対応できるように、より事業継続力を強化してまいります。


「事業継続力強化計画」の認定を受けた企業は上記のマークを標ぼうできます。ご来店の際に是非ご確認ください。

新コロナウイルス感染対策として非接触式の検温器と消毒噴霧器を導入しました

7月より、ライフラインでは新コロナウイルス対策として、顔を近づけるだけで体温を測定できる非接触式検知器サーモカメラを導入しました。
入り口に設置しましたので、ご来店の際には検温をお願い致します。


AIカメラがお客様の顔を自動認識し、瞬時に表面温度を測定します。顔の3分の2以上露出していれば、マスクの上からでも検温可能です。

また、一定以上の体温の場合には、色とアラートでお知らせ致しますので安心してご入店いただけます。

さらに、非接触式で自動で噴霧するアルコール消毒噴霧器も設置しましたので、弊社においては非接触で検温と消毒が行えますので、より安心してご来店頂けます。

弊社社員も出社した際には毎回検温して、きめ細かく健康状態をチェックしています。弊社スタッフとの面談も安心頂けるよう配慮致しております。

「お客さま本位の業務運営方針」の更新及び、2019年度の取組みの結果報告

当社は、お客さま本位の業務運営をより一層推進するため、
「お客さま本位の業務運営方針」を更新しましたので、
2019年度の取組みの結果とあわせてお知らせします。
 

新コロナウイルス対策をさらに強化しました

緊急事態宣言の解除によって、段階的に日常の生活に戻っていますが、ライフラインではさらに気を引き締めて、新コロナウイルス感染防止策を強化致しました。

具体的には、医療関係でも使用されているオゾン発生器を4台導入し、店内の殺菌を行っています。日々、安心してご来店頂ける環境を整えております。
また、消毒を目的とした次亜塩素酸水の噴霧は現在取りやめております。2020年6月4日の文部科学省の学校機関で使用を避ける注意喚起が出たことを受けて、即日中止を行っておりますのでご安心ください。
第2波、第3波が発生しないように、今後もライフラインでは徹底して対策を行ってまいります。

緊急事態宣言発令に伴う弊社業務運営についてお知らせ致します

平素は弊社業務に関しまして格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
弊社業務がコロナ感染に繋がらないように、原則として、お客様との対面での面談を控え、電話、FAX、メール、郵送での業務対応をさせて頂きます。
緊急事態宣言の解除までは、お客様、従業員、そのご家族の生命と健康を最優先とするためご理解とご協力をお願い致します。

もし、緊急、急用でご来店のお客様がいらっしゃる場合は以下の対策を実施致します。

①マスク着用による感染被害防止対策 (窓口業務)

②飛沫防止カーテン設置(カウンター業務)

③空気清浄機4台による空間殺菌(次亜塩素酸水

)

④除菌液による手洗い(アルコール等)

 

【特別措置の適用について】
今回の事態に対しまして、損害保険会社ではお客様に不利益がないよう、ご契約の手続き方法や期限、保険料のお支払いなどを猶予する特別措置を実施していますのでご安心ください。
ライフラインではお客様の支えになれますように細心の注意を払って営業してまいります。今後とも宜しくお願いします。

株式会社ライフライン
代表取締役 小川訂

TEL:0494-22-7050
FAX:0494-22-7051
メール: info@lifeline117.co.jp

商号変更に関するお知らせ

損害保険ジャパン日本興亜株式会社は、2020年4月1日付で商号を

「損害保険ジャパン株式会社」に変更しました。

 

1.商号変更の内容

新商号は、お客さまへの分かりやすさの観点から「損害保険ジャパン株式会社」に変更し、英文商号は、「Sompo Japan Insurance Inc.」を使用いたします。

 

旧商号 新商号
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
(Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.)
損害保険ジャパン株式会社
(Sompo Japan Insurance Inc.)

 

2.商号変更日

2020年4月1日

 

当社は、新たな商号のもと、SOMPOグループの中核会社として、お客さまの立場で徹底的に考え、価値ある商品やサービスを創造し続けることで、グループの経営理念である「お客さまの安心・安全・健康に資する最高品質のサービスの提供」の実現をリードしてまいります。

 

今後とも、皆さまの変わらぬご支援とご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

商号変更に関するお知らせ

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社は、2019年10月1日付で商号を「SOMPOひまわり生命保険株式会社」(英文名:Sompo Himawari Life Insurance Inc.)に変更することを決定いたしました。

1.商号変更の理由
お客さまの視点ですべての価値判断を行うことを経営理念に掲げており、お客さまへの分かりやすさを第一に考え、お客さまに選ばれ続ける保険会社を目指しています。

2017 年に制定した「お客さま本位の業務運営方針」に基づき、商号(社名)の長さに関するお客さまからの声をふまえ、商号を変更することといたしました。

新商号は、お客さまへの分かりやすさの観点から「SOMPOひまわり生命保険株式会社」に変更し、英文商号は「Sompo Himawari Life Insurance Inc.」を使用することといたします。新たな商号のもと、今まで以上のお客さま視点での商品・サービスの提供により、お客さまの健康を応援する「健康応援企業」への変革を実現し、社会に貢献してまいります。

2.商号変更の内容
現商号
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社
(Sompo Japan Nipponkoa Himawari Life Insurance, Inc.)

新商号
SOMPOひまわり生命保険株式会社
(Sompo Himawari Life Insurance Inc.)

3.商号変更の実施日
2019年10月1日

「お客さま本位の業務運営方針」ページを公開いたしました。

株式会社ライフラインは、サービスに関するご提案や情報提供等について、お客さまの最善の利益を追求し、今まで以上にご満足していただくことを目指して「お客さま本位の業務運営方針」を策定いたしました。
詳細は以下のページよりご確認ください。

お客さま本位の業務運営方針

心よりお悔みとお見舞い申し上げます

先週、日本列島を襲った平成30年7月豪雨、西日本を中心に記録的な豪雨となってしまいました。
7月12日時点で、西日本豪雨による死者は178人、安否不明者は62人となったそうです。
被害を受けられました皆さまに、心よりお悔みとお見舞い申し上げます。

大雨による災害により、下記地域に災害救助法が適用されました。
これに伴い、損保ジャパン日本興亜では適用地域において被害を受けられたご契約者の皆さまを対象に「継続契約の締結手続き」ならびに「保険料のお支払い」につきましては、一定の猶予期間を設ける特別措置を実施いたします。 本措置の適用となる地域にお住まいの方、またご親族、お知り合いが該当地域にお住まいなられている場合は、ご契約の取扱代理店、または損保ジャパン 日本興亜の営業店にお問い合わせください。

【災害救助法が適用された 都道府県】
高知県、鳥取県、広島県、岡山県、京都府、兵庫県、愛媛県、岐阜県(地域名は省略)

損保ジャパン日本興亜への連絡先
https://www.sjnk.co.jp/announce/201807_02/

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