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月刊おがわ通信

2006年10月号 保険料控除について

みなさま こんにちは!
会社法の第2回目は11月号になります。
今月のテーマは、保険料控除についてです。

皆さま方のご自宅には、保険料控除証明書が送付されてきていますか?
サラリーマンの方の年末調整や自営業等の方の確定申告で控除される、損害保険料・生命保険料・個人年金・確定拠出型年金(個人型DC)は個人の方、個人事業主の方、法人で異なっている訳ですが、ここでは個人の方の控除について説明をさせて頂きます。
今回説明させて頂く損害保険料控除については、平成18年の年末調整と平成19年の確定申告までで、平成19年度分については、<6>に後記しますが変更となります。

<1>  控除の対象となる保険料は?
当年の1月から12月までの間に支払われた次のいずれかの保険料が対象となります。(注)一時払い契約の場合は、始期応当日に保険料を払っているとみなされる為満期の年は対象とはなりません。

1.傷害保険(積立家族傷害・所得補償・介護費用等)
本人又は本人と生計を一にする配偶者、その他の親族の身体の傷害や疾病に起因して保険金が支払われる契約の保険料。

2.火災保険(火災・長期積立火災等
(1)本人又は本人と生計を一にする配偶者、その他の親族の有する居住用家屋を保険の目的とした契約の保険料(住居、店舗併用住宅の住宅部分など。常時移住していない別荘・事務等は対象になりません。)
(2)本人又は本人と生計を一にする配偶者、その他の親族の有する生活用動産(家財)を目的とした契約の保険料。(1個又は1組の価格が30万円を超える宝石・貴金属・書画・骨董等は対象になりません。)
*自動車保険は一部の特約と身体障害者の方が所轄の税務署長に認めて頂いた場合を除いて対象とはなりません

3.生命保険
(1)保険金受取人のすべてを契約者か、又はその配偶者、その他の親族とする生命保険料契約等の保険料や掛け金です。その他の親族とは6親等以内の血族と3親等以内の姻族です。
(2)この場合の生命保険契約等とは、生命保険会社と契約したものや簡易保険などです
(3)このうち保険期間が5年未満の契約で、いわゆる貯蓄保険や貯蓄共済は含まれません。
(4)外国生命保険会社又は外国損害保険と、国外において締結したもの並びに信用保険契約・傷害保険契約・財形貯蓄契約・財形住宅貯蓄契約・財形年金貯蓄契約なども該当しません

<2>  控除の限度額は?
控除の対象となる保険料には限度があります。
1.損害保険料控除の限度額

所得税

住民税

<1>
保険期間が10年以上で満期
返れい金がある契約

控除対象保険料

控除額

控除対象保険料

控除額

10,000円以下

全 額

5,000円以下

全 額

10,000円超20,000円以下

支払い保険料× 1/2+ 5,000円

5,000円超
15,000円以下

支払い保険料×1/2+2,500円

20,000円超

15,000円

15,000円超

10,000円

<2>
上記
<1>以外の契約

2,000円超
4,000円以下

支払い保険料
×1/2 +1,000円

1,000円超
3,000円以下

支払い保険料×1/2 + 500円

4,000円超

3,000円

3,000円超

2,000円

<1><2>の両方に該当する契約があるときは、所得税は15,000円
住民税は10,000円が控除限度額となります。

2.生命保険料控除の限度額
実際に控除できる額は生命保険料控除の対象となる保険料を合算のうえ下表のとおりとなります。

所 得 税

住 民 税

支払保険料

控除額

支払保険料

控除額

25,000円以下

全 額

15,000円以下

全 額

25,000円超
50,000円以下

支払保険料/2 +12,500円

15,000円超
40,000円以下

支払保険料/2 +
7,500円

50,000円超
100,000円以下

支払い保険/4 +
25,000円

40,000円超
70,000円以下

支払い保険料/4 +
17,500円

100,000円超

50,000円

70,000円超

35,000円

*生命保険料控除対象契約が複数ある場合は、それらを合計した保険料を基に計算する

<3>損害保険料控除の対象となる保険料の算出方法
1.介護・積立介護保険(下記3)以外の種

保険料払込方法

算 出 式

一 時 払

一時払保険料  ÷ 保険期間

年払・半年払・月払

1回分の保険料 × 本年の支払回数

一部一時払

(一時払部分の保険料 ÷ 保険期間) +
(分割払いの1回分保険料 × 本年の支払い回数)

年金積立の前期前納

領収保険料 ÷ 払込期間

2.地震保険付帯の長期契約

保険料払込方法

算 出 式

地震保険期間が
長期の契約

(主契約保険料(火災) ÷ 保険期間) +
(地震保険料 ÷ 地震保険期間)

地震保険 = 1年

主契約保険料(火災) ÷ 保険期間 + 地震保険料

3. 介護補償・介護費用・積立介護補償・積立介護費用・所得補償保険等

平成13年(2001年)7月1日に保険料控除制度が変更となり、下記契約は「損害保険料控除⇒生命保険料控除」となり、生命保険料控除では、支払保険料の100%が控除の対象となりました。

所得補償保険・長期所得保険・団体長期障害所得補償保険・医療費用保険・介護補償保険(積立介護補償保険・介護費用保険・積立所得保障保険)( )内は現在販売停止となっています。

適用される控除区分について

平成14年(2002年)1月以降に支払った保険料は、保険始期に関わらず生命保険料控除が適用されます。

控除申告年

平成13年6月30日以前始期の契約

平成13年7月1日以降の始期の契約

平成13年(2001)

損害保険料控除

生命保険料控除

平成14年

生命保険料控除

生命保険料控除

*1月から12月の一年間に支払った保険料が対象です。
*一時払又は、全期前納の介護費用保険・介護補償保険では、保険料を支払った年のみ保険料の控除対象となり、初年度のみが対象となります。

<4>個人年金保険料税制適格特約(S60)について
個人年金保険料で次の3つの要件がすべて満たされた場合「個人年金保険料税制適格特約(S60)」を付加することにより、「個人年金保険料控除」がうけられます。
①年金を受取りになる方が契約者または、契約者の配偶者であること。
②年金を受取りになる方が被保険者であること。
③年金の種類が確定年金の場合、年金支払開始日の被保険者の年齢が60歳以上であり、かつ年金をお受取りになる期間が10年以上であること。
*個人年金保険料税制適格特約(S60)を付加した契約で、年金支払開始時に年金の受取り方法を変更する場合、その時点の税制によって、取扱いの範囲が制限されることがあります。
控除額は生命保険料控除と同額で、生命保険料控除とは別枠で控除となります。

<5>  確定拠出型年金(個人型DC)について
個人型DCの掛金はその年(1月から12月まで)に払い込んだ掛金額の全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、所得控除の対象となります

<6>損害保険料控除の廃止と地震保険料控除・耐震改修時の特別控除の創設について(平成18年度税制改正 財務省参照)
http://www.mof.go.jp/jouhou/syzei/zeisei06/html/contents/06/index.html#06a

平成18年度の税制改正により今までの、損害保険料は経過措置を除き廃止となり地震保険料控除と耐震改修時の特別控除が創設されます。

・経過措置—平成18年12月31日までに長期損害保険の契約をした場合は、今まで同様長期損害保険料控除15,000円(住民税1万円)が受けられる。(地震保険料と合わせて適用する場合は、地震保険料全額上限3.5万円で合わせて5万円まで)

・地震保険料控除—地震保険料全額を上限5万円として、総所得金額より控除することができる。
地方税(個人住民税)については、2万5千円。所得税は平成19年分以降住民税は平成20年度分以後の適用となります。

・耐震改修時の特別控除—一定の区域内において建築基準方に基づく、一定条件のもとの改修工事に対して、その10%の税額控除(20万円を限度とする)を行うもので、要件は下記3要件です。
要件1. 改修の期間は平成18年4月1日から平成20年12月31日
要件2. 昭和56年5月31日以前に建築された建物に対する改修であること
要件3. 一定の地区内(住宅耐震改修促進等により定められた地区)の改修であること

おがわ通信8月号で述べた地震保険について、国民の自助努力に対する、控除も創設されましたので、火災保険では補償されない地震災害に対する、地震保険の付保についても、ぜひ検討してみたらいかがでしょうか。

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