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月刊おがわ通信

おがわ通信 4月号

改正道路交通法の施行により、

令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化

この4月からは、自転車に乗る時は
保険に加入してヘルメットを着用しましょう

すっかり春らしくなって、外出することが楽しい季節になってきました。新型コロナ感染症の蔓延もおさまり、マスクの着用も個人の判断となりました。イベント、行事の再開など、従来の生活に少しずつですが戻ってきています。
今回のコラムでのお話は自転車についてです。
改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます。

これまでの道路交通法(令和5年3月31日まで)では、
⇒保護者の方は、13歳未満の子供にヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

これから(令和5年4月1日以降)は
⇒自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

自転車死亡事故の約7割が
頭部に致命傷を負っています
自転車事故で死亡した人の約7割(注記1)が、頭部に致命傷を負っています。また、ヘルメットの着用状況による致死率では、着用していない場合の致死率は、着用している場合と比較すると約2.3倍も高くなっています。
自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守ることが重要なのです。

●情報発信元警視庁 交通総務課 交通安全対策第二係 電話:03-3581-4321(警視庁代表)

ヘルメット購入の補助金が給付されています
自治体によってはヘルメットの購入にあたって補助金を出しているところもありますので、お住いの役所に問い合わせてみてください。秩父市では補助金は2,000円まで給付します。詳しくは下記の内容から、市役所にお問い合わせください。

自転車保険の加入も義務化されています
「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」の改正により、平成30年4月1日から、埼玉県では、自転車事故を起こした際の被害者救済や加害者の経済負担の軽減を図るため、自転車損害保険等への加入の義務付けを行うこととなっています。
近年、自転車事故による高額賠償事例が全国各地で散見されています。万が一、自転車による事故で相手に負傷等を負わせた場合に、被害にあった方の救済を確保する必要から義務化されたものです。
ヘルメット着用の義務化が始まっっていますので、ご自身やご家族の保険への加入状況をチェックして、まだ加入がお済みでない場合はお早めに加入しましょう。すでに加入済みの方も忘れずに更新しましょう。
加入の仕方が分からない方は、ライフラインへご相談ください。

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