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月刊おがわ通信

2007年4月号 離婚時の厚生年金の分割制度について

みなさんこんにちは!
今回は離婚時の厚生年金の分割制度についてです。

離婚時の厚生年金の分割制度
平成16年の年金制度改正により、離婚等をしたときに、厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割することが出来る制度が導入されました。

この年金分割制度は、平成19年4が通1日から実施される離婚時の厚生年金分割制度(合意分割制度)と、平成20年4月1日から実施される離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度(3号分割制度)があります。
厚生年金の保険料納付記録が分割されます。
厚生年金の保険料納付記録(法律上「標準報酬」といいます。)は、厚生年金の保険料の計算の基準となるとともに、老齢厚生年金等を受けるときに、その年金額の計算の基準になります。

したがって、厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割した場合は、当事者それぞれの老齢厚生年金の年金額は、分割後の記録に基づき計算されます。

 

○分割をした方
ご自身の厚生年金の保険料納付記録から、相手に分割をした記録をのぞいたその残りの記録に基づき、年金額が計算されます。

○分割を受けた方
ご自身の厚生年金の保険料納付記録と相手方から分割された記録に基づき、年金額が計算されます。ただし、分割後の記録に基づく老齢厚生年金等を受けるには、ご自身の厚生年金の加入期間や国民年金の保険料を納付した期間等によって受給資格期間を満たしていることが必要です。

 
Q1、合意分割制度により、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給している相手方から厚生年金の保険料納付記録の分割を受けたときはどうなるのでしょうか?

分割を受けた方は、分割後の厚生年金の保険料納付記録に基づき、その老齢基礎年金等の額が計算されます。実際に、分割後の記録に基づく老齢厚生年金を受けるには、ご自身の厚生年金の加入期間や国民年金の保険料を納付した期間等によって受給資格期間を満たしていることや、ご自身の生年月日に応じて定められている支給開始年齢に到達していることが必要です。
年金分割による年金額への効果は、厚生年金の報酬比例部分(厚生年金基金が国に代行して支給する部分を含む。)に限られ、国民年金の老齢基礎年金等や企業独自の給付jである確定給付企業年金等に影響はありません。
また、現に老齢厚生年金を受けている場合は、年金分割の請求をした月の翌月から年金額が変更されます。
Q2、当事者の一方が国家公務員の方で、他方が厚生年金保険に加入している方の場合、合意分割の手続きはどうなるのでしょうか?

厚生年金の分割制度と同じく、平成19年4月1日から各共済年金制度(国家公務員共済年金制度・地方公務員共済年金制度・私立学校教職員共済年金制度)においても、合意分割制度が始まりますが、その手続きは、各年金制度ごとに行うことになります。
ご質問の場合、厚生年金に関する年金分割の手続きは社会保険事務所に対して行い、国家公務員共済年金に関する年金分割の手続きは国家公務員の方が勤務する省庁の共済組合に対して、行うことになります。

 

Q3、情報提供の請求は、当事者の二人が一緒に行わなければならないのでしょうか?

情報提供の請求は、当事者の二人が一緒に請求することも、一人で請求することもできます。

①二人が一緒に請求をした場合は、それぞれに対して「年金分割のための情報通知書」を交付します。
②一人で請求した場合

ア.離婚等をしているときは、請求した方とその相手方に「年金分割のための情報通知書」を交付します。
イ.離婚等をしていないときは、請求した方のみに「年金分割のための情報通知書」を交付します。

 

Q4、事前に、年金分割をした場合の年金見込額は分かるのでしょうか?

次に掲げる方は、情報提供の請求手続きの際、年金分割をした場合の年金見込額の試算の申し込みができます。

ア.50歳以上の方で老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方については、老齢厚生年金の見込額
イ.障害厚生年金の支給を受けている方については、障害厚生年金の見込額

 
Q5、当事者の合意や裁判手続きにより定める「年金分割の割合」とは、何でしょうか?

年金分割の割合(法律上「按分割合」といいます。)とは、当事者双方の対象期間標準報酬総額(厚生年金の保険料納付記録を現在価値に再評価したもの)の合計額のうち、年金分割をした後の分割を受ける側の持分を現したものです。「年金分割の割合を定める」とは、対象期間標準報酬総額の合計額をどのような割合で分け合うかを決めることです。
この割合は、当事者や裁判所が自由に定めることができるものではなく、法律上、次の範囲内(下限を超え、かつ、上限以下)で決めることとされています。
按分割合の範囲の下限按分割合の範囲の上限
分割前の<請求可能な按分割合≦0.5
対象期間標準報酬総額が少ない方の当該額
分割前の50%
当事者双方の対象期間標準報酬総額の合計額

これは、年金分割によって、分割を受ける側(法律上「第2号改定者」といいます。)の持分が減らないように、又分割によって、第2号改定者の持分が分割をする側(法律上「第1号改定者」といいます。)の持分を超えないようにするためです。

 

Q6、年金分割に関する裁判手続きは、どこの家庭裁判所にすればよいのですか?

原則として相手方の住所地を受け持つ家庭裁判所です。
ご不明な場合は最寄の家庭裁判所にお問い合わせ下さい。

 

Q7、年金分割の請求には、請求期限があるのでしょうか?

年金分割の請求は、原則として、以下のいずれかに該当した日の翌日から起算して2年を経過した場合、行うことが出来ません。
・離婚をしたとき
・婚姻の取消しが行われたとき
・事実婚関係にある当事者が国民年金の第3号被保険者の資格を喪失し、その事実婚関係を解消したと認められるとき
例外として、裁判手続により年金分割の割合を定めた場合があります。例えば、上記の請求期限を経過する前に年金分割に関する審判の申立てをし、離婚をした日の翌日から起算して2年を経過した後に年金分割の割合を定める審判が確定したときは、その審判が確定した日の翌日から起算して1ヶ月を経過するまでは、年金分割の請求を行うことができます。
裁判手続きにより年金分割の割合を定めた場合の請求期限について、詳しくは、最寄の社会保険事務所等にお問い合わせ下さい。
詳しくは社会保険事務所のホームページ
http://sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/

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