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2014年8月号 お盆こそ、相続の事前対策をしよう

税制の改正でより身近になってきた
お盆こそ、相続の事前対策をしよう


8月になって毎日暑い日が続いていますが皆さまお元気にお過ごしでしょうか。夏バテ防止には旬の夏野菜をしっかり食べると良いそうです。
さて、今回のお話は相続についてです。ここ数年ライフラインでも生命保険のご契約の際に相続税などの相談が増えています。また来年の2015年1月からは現在の相続税改正があり、いわゆる増税の流れになっています。
とは言うものの、『ウチは財産なんてないから、税金かからないから相続は関係ないよ』とおっしゃる方も多いですが、下の表を見てください。ざっと見て、基礎控除額が40%程度減っています。【基礎控除額】とは【遺産総額】から【課税遺産総額】を算出するための優遇措置です。簡単に言えば相続税がかかるラインとも言えます。

相続人数や相続の仕方にもよりますが、自宅の戸建にあたる3,000万円台から相続税がかかってくるようになったのです。これは驚きですね。誰が財産を相続するのか=相続対策次第によっては消費税10%の増税に加えて相続税まで納めなくてはなりません。大変です。

4人家族では4,800万円が相続税の分岐点

例えば夫が亡くなり、妻と子ども2人が相続人の家庭の場合ですが法定相続人は3人です。そうなると、3,000万円 + (600万円×3人) = 4,800万円までは相続税がかからないラインになります。4,800万円の財産と言っても現金だけではありません。定年退職してもらう退職金(1,000~3,000万円)もそうですし、戸建ての持家もあります。自動車もあります。そして死亡した時に何千万円も給付される生命保険もあります。計算してみると4,800万円のラインは意外と簡単にオーバーしてしまうのではないでしょうか。
配偶者に対する相続税額の軽減(法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい金額に対応する税額まで控除する)がありますので、相続財産が4,800万円を超えていたら全ての方に相続税がかかるわけではありませんが目安として大切です。

 

【4人家族の夫が亡くなった場合⇒法定相続人は3人(妻+子供2人) 】

相続税率が55%に上がった

基礎控除額の引き下げとともに、最高税率が55%(現在は50%)に引き上げられて税率構造の見直しも行われました。 一般的な相続財産の方は現在とほぼ変わりませんが、高所得者や土地不動産所有者などの財産価値が高い方にとっては増税です。2億円を超える相続の場合は事前に対策をしていないと納税額が増える傾向になります。

『争続』にならないために遺言書が重要


「遺言」と言うと、「自分が死んでからのことなんて縁起でもない」とか、「まだ元気なのだから必要ない」と思われる方が多いようです。しかし、万が一、自分に不幸があった時でも、遺された遺族が無駄な争いや遺産分割=『争続』に頭を悩まさないように、遺言を遺しておくことは大切なことです。
『争続』になる理由は亡くなった方の最終意志が不明であることが理由として多いようです。そのためにも遺言書を作成しておくことは大切です。遺言で明確な意思表示をし、紛争の種を残さないことが遺された家族や相続人に対する思いやりと言えます。
ひとことで遺言といっても、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。まず自分で書く「自筆証書遺言」。最も手軽で、遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自書し押印することで作成できます。費用もかかりませんがしっかり効力があります。
次に「公正証書遺言」。公証人立会いのもとに、公証人に遺言内容を口述し、その口述した内容をもとに公証人が作成する遺言です。証人もいて、公証役場で原本が保管されるので安全確実な方法と言えます。最後に「秘密証書遺言」。秘密とは遺言した本人だけが内容を知っていることです。公証人および証人2人以上に遺言書を自分の意思であると申し出て署名押印する遺言です。
3種類の遺言方法にはそれぞれに特徴があります。法的に有効な遺言を遺せば相続時の争いを避けることができます。

 

相続の相談は生命保険と一緒に


今回は相続&争続対策の話でしたがお役に立てたでしょうか。相続の話は遺族だけでなく税金の事も考えなくてはいけません。税金というのは基本的に現金で納めますから、その原資として生命保険がよく利用されています。
と言うのも、生命保険には特別に【法定相続人×500万円】の控除が認められていて、今回の改正でも変更はありません。我々ライフラインのスタッフにはファイナンシャル・プランナー資格者多数いますので、税金の兼ね合いなども含めて、保険と相続のポイントについて相談されてみてはいかがでしょうか。
最後に、8月はお盆もあってお墓参りなどで親族が集まったり、久しぶりに帰省される家族もいらっしゃいます。今後の相続方法などについて話し合う良い機会かもしれません。

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