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おがわ通信 4月号

この4月より埼玉県の条例で義務化

自転車保険の正しい入り方

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桜満開で新年度のスタート! 何かと楽しさがあふれる4月ですが、この4月1日より埼玉県では条例によって、自転車に乗る人は自動車やバイクと同じように保険に加入することが義務化されました。

実は、埼玉県では平成24年4月1日から「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」を施行して、利用者の交通ルールの徹底とマナーの向上を図ってきました。自転車での交通事故が起こった場合の被害者の救済と加害者の経済的負担の軽減を図るため、自転車保険の加入を推進してきました。

しかし、自転車事故による事故が多発し、全国的にも高額賠償請求事例が起きている状況を受けて、「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」を改正し、自転車保険の加入の義務化、学校等における保険加入の確認の努力義務を規定したのです。

これまで兵庫県、大阪府、滋賀県、鹿児島県の4府県がすでに義務化しており、京都府もこの4月から自転車保険の加入が義務化されます。驚くことに! 埼玉県は自転車事故の死亡者数が全国ワースト2位(平成28年度)だったのです。自転車保険の義務化は遅かったぐらいかもしれません。

以下、埼玉県の公式ホームページが公開している条例の内容を簡単に箇条書きします。

1.自転車を利用する個人、または法人等の事業者は保険の加入を義務付け

2.保険の形態は問わない。自動車保険等の特約でも可

3.現状、保険未加入による罰則規定はなし

4.埼玉県在住でなくとも、埼玉県で自転車に乗る場合は保険加入は義務付け

このように記してみると、罰金や減点等の罰則がないので、保険に加入しなくても大丈夫じゃないかな? と思うかもしれませんが、条例で決まっていることですからきちんと加入してください。自転車なんて年に数えるくらいしか乗らないよ! 思うかもしれませんが、自動車事故と一緒で、ふとした間で事故は起きるものですし、自分はきちんとしていても相手からの貰い事故もあります。

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自転車保険に加入する前に

自動車、傷害、火災保険をチェックしよう

では、自転車保険とはなんでしょう? 自動車・バイク保険と同じで、以下の4つの内容があるのでしょうか?

①対人賠償保険

②対物賠償保険

③人身傷害保険

④車両保険

この4種の補償をカバーする保険に加入していれば理想的でしょうが、条例で義務化しているのは①対人賠償保険と②対物賠償保険の内容です。つまりは自転車で事故を起こした際に、被害者へ賠償することが目的なのです。

『自転車保険』と一般的には表現していますが、実際は個人賠償責任保険のことなのです。この個人賠償責任保険は自動車保険や傷害保険、そして火災保険などに付帯できる特約です。地味な特約という存在なのですが、実はとっても役立つ特約で、月々の保険料が数百円程度で1億円の保険金をカバーしてくれるのです。

例えば、すれ違いざまに、偶然お年寄りにぶつかったとします。お年寄りは転倒し腰の骨を折る大ケガをしてしまいました。そんな時に個人賠償責任保険は治療費を支払ってくれるのです。凄いでしょう。日常の事故から我々を守ってくれるのです。

知っていれば大変役立つ保険なのですが、加入している事を知らず、以下のような事故の際に自腹で支払っているケースをよく聞きます。ライフラインような保険の専門家であれば、保険を活用して賠償金を支払うお手伝いを出来るのです。

主な例として下記に紹介しますので参考にしてください。

例1)ゴルフ中にボールをぶつけて他人をケガをさせた場合

例2)アパートで洗濯機の排水ホースが外れて階下に水漏れして迷惑をかけた場合

例3)結婚式なので食事をこぼして他人の和服を汚してしまった場合

例4)買い物中に誤って商品を落として壊してしまった場合

例5)子どもがキャッチボールをしていて近所の家の窓ガラスを割ってしまった場合

例6)飼い犬が散歩中に他人に噛みついてケガをさせた場合

現在、自動車保険や傷害保険や火災保険に加入されているようでしたら、是非その特約が付帯しているか確認しましょう。ただし、保険会社によって名称が異なってくるので分かりづらいかもしれません。そういう方は、お気軽に保険証券を持ってライフラインへお越しください。内容のチェックと、もし加入していなければ自転車保険に対応する自動車保険、傷害保険、火災保険の見直しを無料で行います。

条例は4月1日からです。忘れないうちに4月は自転車保険のために、保険の総点検を行いましょう。お子さんがいらっしゃる家庭では保護者が加入の義務を負います。自転車通学しているだけでなく、普段遊びで自転車に乗っているお子さんは多いでしょうから、そういうご家庭こそ至急ライフラインへご相談ください。

やはり、事故は起こってからでは遅いですからね。

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