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月刊おがわ通信

おがわ通信12月号

建物や設備の損害から休業による利益の減少まで、
企業を取り巻くリスクをまとめて補償するから安心

台風、ゲリラ豪雨など水害の対策を考えるなら

火災保険を
企業総合補償保険に切り替えよ

今年は台風による被害が想像を超えて甚大でした。15号、19号は忘れられない台風になりました。暴風の破壊力、豪雨の怖さをリアルに経験したことで、改めて自然災害への対策が必要だと痛感しました。12月現在も台風被害の保険金請求が続き、支払いの手続きをも損保ジャパン日本興亜は行っています。保険に入っていて良かったという声を沢山頂戴しております。と同時に気を引き締めて、さらに役立つ保険の提案や相談を行っていきたいと思っています。
さて、今回のコラムでは会社や個人事業主様への火災保険について情報提供致します。
会社やお店を経営されている場合の火災保険は実は補償内容が不十分なことが多く、今回の台風の被害おいては役立たないケースがありました。具体的に言うと、水害でお店が水没して商品が使い物にならない状態になった、また冷蔵庫や電気製品が全て壊れたという被害に対して、全額補償されなかったのです。加入の際に、詳しく調べずに保険料の安さで選んだ結果、補償内容、保険金額の設定を低くしたなどの原因はありますが、的確な保険商品を案内していない保険会社が多かったのが原因だと私は思います。

今こそ火災保険の内容確認が重要です
「小川さん、他社で加入している保険の事で申し訳ないけど、台風の大雨で会社の倉庫が水没したんだわ。で、商品がダメになっても被害額の3分の1も出ないんだよ! 何とかならんかい?」という相談がありました。
保険証券を見て確認してみると、やはり3分の1程度しか出ない補償内容でした。水災の補償内容に制限があって、また時価計算となっていたため、満足する保険金が出ないのです。他の火災、破裂・爆発、落雷、風災・雹災・雪災などと比べて、満足できる内容ではなかったのです。
台風やゲリラ豪雨の被害が増えている最近では、水災の補償こそしっかり加入することが必要です。
そこで、ライフラインでは自信をもっておススメできる火災保険があります。損保ジャパン日本興亜の「企業総合補償保険」です。名前を聞くと火災保険なの? と思うかもしれませんが、これは会社やお店や個人事業主の方が抱えるあらゆるリスクを補償するスーパーウルトラな保険なのです。今回は水災について解説しましたが、水災以外にも様々な補償内容が充実していますので、会社やお店で火災保険に入っている方は、ライフラインへ証券を持参の上、ご相談ください。的確な保険設計をご提供致します。
では、企業総合補償保険のポイントを説明しましょう。

*1「今までの火災保険」とは、普通火災保険(一般物件用)や店舗総合保険などをいいます。
*2地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、破裂・爆発およびその延焼損害については、保険金のお支払いの対象となりません。
*3風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(さじん)、その他これらに類するものの吹込みによって生じた損害については、建物または屋外設備装置の外側の部分が風災・雹災(ひょうさい)・雪災のいずれかの事故によって破損し、その破損部分から建物または屋外設備装置の内部に吹き込むことによって生じた損害にかぎります。
*4風災・雹災(ひょうさい)・雪災の事故によって以下に掲げる物に生じた損害に対しては、保険金のお支払いの対象となりません。(財物補償条項)
仮設の建物(年間の使用期間が3か月以下のものにかぎります。)およびこれに収容される動産
ゴルフネット(ポールを含みます。)
建築中の屋外設備・装置
桟橋、護岸およびこれらに取り付けられた設備・装置
海上に所在する建物およびこれに収容される動産ならびに設備・装置
屋外にある原料、材料、仕掛品、半製品、製品、商品、副産物および副資材
自動車(明記物件)
*5「電気的事故」とは、偶然な外来の事故に直接起因しない、電気の作用に伴って機械本体または構成部品に発生した、焦損、炭化、溶融、絶縁破壊などの物的な損害を伴う事故をいいます。
*6「機械的事故」とは、偶然な外来の事故に直接起因しない、機械の稼働に伴って機械本体または構成部品に発生した、亀裂、折損、変形、剥がれ、焼付き、欠損、溶損などの物的な損害を伴う事故をいいます。
*7風災・雹災(ひょうさい)・雪災については損害の額が20万円以上となった場合にかぎり保険金のお支払いの対象となります。
*8商品・製品等は保険金のお支払いの対象になりません。
*9 3つの補償パターンから補償範囲をお選びいただきます。詳細は、パンフレットをご覧いただくか、取扱代理店ライフラインまでお問い合わせください。

 

充実した補償内容に加えて
水災も実額を補償
企業を取り巻くリスクは、ますます多様化・複雑化しています。企業総合補償保険は、充実した補償内容で皆様の財産を万一の災害からお守りします。火災はもちろん、水災などの自然災害、そして今までの火災保険では補償の対象外となっていた事故までさまざまなリスクを幅広く補償します。
特筆すべきは、水災事故を実額(新価)で補償する点です。損害状況にかかわらず、水災事故によって生じた損害に対して、所定の自己負担額(免責金額)を差し引いて実額に基づいて保険金をお支払いします。

*1 保険価額と保険金額が同額であることを前提としています。
   支払限度額を設定した場合は、損害保険金と支払限度額のいずれか低い方を上限にお支払いします。
*2 AからCの保険金が同時に支払われる場合、保険金の合計額は、1事故1敷地内につき、200万円が限度となります。
*3 BとCの保険金が同時に支払われる場合、BとCの保険金を合わせ1事故1敷地内につき、100万円が限度となります。

 

再調達価額での
お引受けが可能です
再調達価額とは、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力の物を再築または再取得するのに必要な額をいいます。保険金額を再調達価額に基づいて設定することで、罹災時に支払われる保険金で罹災物件と同等の物件を取得することが出来ます。

 

休業による利益の減少まで
まとめて補償
所有する物件への損害だけでなく、事故により休業した場合の収益の減少や支出した費用への補償も可能なのです。万一、火災などの事故により休業した場合、休業による損失の方が建物や機械・設備などの財物の復旧にかかる費用より大きくなる場合があります。ダブルの損失で経営をゆるがす大損害となるケースも決して少なくありません。
企業総合補償保険は火災や水災だけでなく、あらゆるリスクから会社やお店経営を守ることが出来るのです。

 

合理的な保険設計が可能
支払限度額、自己負担額(免責金額)の設定により、保険料コストの最適化を図ります。支払限度額や自己負担額(免責金額)を任意に設定することができて、予算に合わせて合理的な保険設計と保険料の決定が可能です。
また、企業総合補償保険に一度加入すると、これまでの複数契約していた火災保険を一本化することができます。事務所や工場、倉庫など、企業が所有する事業用物件をまとめて1契約で補償することが可能なのです。契約の統合(一本化)によって事務手続きの簡素化と、保険料コストの削減が図れるのです。

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