月間ニュースレター
2009年7月号 高血圧について
みなさんこんにちは!
今回は高血圧についてお話したいと思います。
血圧計を購入し、事務所のカウンターに設置しました。
来店されたお客さまは待っている間に血圧計で測定し、喜んだり心配したり・・・・
<そもそも高血圧って何?>
血圧とは心臓が血液を全身に送り出す際の圧力のことです。この圧力が基準値以上の状態が続く状態を高血圧と言います。
<高血圧の基準値とは?>
*家庭内血圧・・・家庭などで自分で測った血圧値
135/85以上だと高血圧!!
*診察室血圧・・・病医院での測定、健康診断での測定値
140/90以上だと高血圧!!
「白衣高血圧とは」病院等で血圧測定すると、特殊な雰囲気で不安や緊張状態になり血圧が上昇することがあります。
<高血圧の症状とは?>
自覚症状で頭痛、めまい、肩こり、むくみ、動悸などがあります。ただし、これらは他原因との区別がつけにくいため、早めに検診を受けてください。むしろ自覚症状が無く
(サイレントキラー:沈黙の殺し屋)知らないうちに高血圧が進行し、合併症を引き落とすことのほうが怖いです。
<高血圧の主な対策って?>
*食塩・脂質の取りすぎに注意 *適正体重を維持す
*禁煙・アルコール摂取量を適量に *適度な運動 *便秘解消
参考に・・・―飲んでも大丈夫な?アルコール量―
・ビール→中瓶1本 ・ワイン→グラス2杯
・日本酒→1合
・焼酎→ぐい飲み1杯 ・ウイスキー→ダブル2杯
<高血圧―危険度チェック>
○忙しく食べられない時と食べすぎの時がある
○運動する機会がなくなった
○タバコや酒がやめられない
○血糖値が高い ○野菜や果物をあまり食べず、揚げ物濃い味が好き
○家族に高血圧の人がいる
*4個以上は要注意!!*
早期発見に欠かせないのが定期健診!寝たきりの老後を送らないために!
2009年6月号 エコカー減税お買得車
みなさんこんにちは! 今回はエコカー減税で話題のお買得車情報を掲載いたしました。 プリントアウトしてご覧下さい。
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2009年5月号 メタボのお話し
みなさんこんにちは! 今回はメタボリックシンドロームの情報を掲載いたしました。プリントアウトしてご覧下さい。
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2009年4月号 自動車保険のお話
みなさんこんにちは!
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2009年3月号 事故時の対応について
みなさんこんにちは!! | |||||||||||
今月は事故時の対応についてお話したいと思います。 | |||||||||||
もし、事故お起こしたら | |||||||||||
ー事故時の対応ー | |||||||||||
1. 道路交通法の規定 | |||||||||||
道路交通法の規定 | |||||||||||
(法第72条、事故時の対応) | |||||||||||
運転者・乗員の義務 | |||||||||||
・救護(緊急)措置義務 | |||||||||||
①直ちに運転を停止 ②負傷者救護 ③危険防止処置 | |||||||||||
・報告義務 | |||||||||||
①日時 ②場所 ③死傷者とけがの程度 | |||||||||||
④壊した物とその程度 ⑤その他 | |||||||||||
・警察官の命令・指示に従う義務 | |||||||||||
①立ち去ってはならないという命令には従わなければならない | |||||||||||
②危険防止等の指示には従わなければならない | |||||||||||
警察官の命令・指示 | |||||||||||
①現場を立ち去ってはならない旨を命ずることが出来る | |||||||||||
②負傷者の救護や危険防止等の必要な指示をすることが出来る | |||||||||||
事故時の対応の流れ | |||||||||||
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1 直ちに停止する | 救急車を呼ぶ | ||||||||||
2 負傷者を救護する | 応急救護 | ||||||||||
3 他の交通に支障をきたさないように措置を取る(二次災害防止) | |||||||||||
4 警察へ事故発生の報告をする | |||||||||||
・ 日時 場所 | |||||||||||
・ 死傷者とけがの程度 | |||||||||||
・ 壊した物とその程度 | |||||||||||
5 相手方の住所 氏名(免許証で)電話番号 | |||||||||||
車のナンバーを確認メモしておく(車検証で) | |||||||||||
6 目撃者がいるとき | |||||||||||
住所 氏名 電話番号をメモ、証言を頼む(事実関係を確認して) | |||||||||||
7 保険会社へ連絡し、必要な指示をあおぐ | |||||||||||
応急救護処置 | |||||||||||
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1 直ちに停止する | 救急車を呼ぶ | ||||||||||
2 負傷者を救護する | 応急救護 | ||||||||||
参考 : 違反した場合には・・・・ | |||||||||||
救護義務違反 | |||||||||||
(ひき逃げ) | |||||||||||
5年以下の |
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道路交通法改正 平成19.9.19施行 | |||||||||||
10年以下の懲役または 100万円以下の罰金 | |||||||||||
事故時にやってはいけない3つのこと | |||||||||||
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その場から逃げない | |||||||||||
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負傷者を自分で搬送しない | |||||||||||
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その場で示談しない |
2009年2月号 自動車の盗難について
みなさんこんにちは!
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2009年1月号 新年のご挨拶
謹賀新年
心から感謝いたします。
たくさんのお客さまに出会い多くの「喜びの声」貴重なお話を頂き。家計のやり繰りも厳しい中、益々当社が進める生命保険「無料個別相談会」がお客さまの為になることが確信しました。
今年も生命保険の見直し無料相談会を継続してまいります。 お客さまの「利益」「守る」「お客さま第一主義」に徹して、精進努力することをお約束いたします。 今年も宜しくお願い申し上げます。 |
社員一同 感謝
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2008年12月号 第3弾 損害保険と税金
みなさんこんにちは!!
第3弾 損害保険と税金のお話です。
満期返れい金・解約返れい金を受取った時 個人が満期返戻金(契約者配当を含みます。以下同じ)・解約返戻金を受取った ときの課税関係は、次のとおりです。
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2008年11月号 チラシの紹介
みなさんこんにちは!!
ライフラインのチラシができましたので、ご案内いたします。
チラシ写真の木ですが、実は、秩父市荒川にある、埼玉県下一のカツラの木です。
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2008年10月号 損害保険と税金のお話し 第2弾
みなさんこんにちは!!
今回も 第2弾 損害保険と税金のお話です。
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