月間ニュースレター

月間ニュースレター

月刊おがわ通信

2006年11月号 会社法について(第2回目)

みなさんこんにちは!

 

9月に引き続き会社法の紹介です。(第2回目)
会社法が施行! 経営新時代にお役立て下さい。

 

有限会社の廃止と合同会社(日本版LLC)の創設

Q1. 会社法では有限会社は廃止されると聞きましたが、既存の有限会社はどうなってしまうのですか?
A1. 「株式会社へ移行する」又は「特例有限会社として残る」のいずれかを選択することになります。
会社法では有限会社が廃止されて、株式会社に統合されます。したがって、会社法が施行された5月1日以降は、新規に有限会社を設立することができなくなりました。また、既存の有限会社は以下の2つのうちどちらかを選択することになります。


● 既存の有限会社は、会社法の施行により自動的に特例有限会社に移行しました。
● 特例有限会社は、有限会社の商号をそのまま使用することができます。また、商号変更等を行うことにより、いつでも新しい株式会社へ移行することができます。
そもそも、なぜ有限会社を廃止して株式会社制度に一本化したのか?
・・・商法上の株式会社の趣旨と実態がかけ離れてしまったため


Q2. 会社法で「合同会社(日本版LLC)」という新しい会社形態ができたと   聞きましたが、どのような特徴があるのですか?

社長のところでは「株式会社」にしますか?

それとも「特例有限会社」のままで行きますか?

LLCやLLPについて聞いたことはありますか?

 

会社設立手続きの簡素化

Q.会社法では会社の設立手続きが簡素化されたそうですが、どのようになったのですか?A. 「最低資本金制度の撤廃」「類似商号規制の廃止」
「払込金保管証明制度の廃止(発起設立の場合)」「株券の原則不発行」などの設立手続きの簡素化が行われています。

株式会社の設立に必要となる費用も大幅に軽減

メリット

● 事業所得課税から法人税等+給与所得課税(役員給与)となり、事業収入が多い場合には、法人成りが課税面で有利になるケースが多い。
● 事業を手伝う家族に、適正な額であれば、給与(損金算入)が支給できる。
● 役員退職金の支給ができる。
● 欠損金がある場合、個人事業者の繰越控除期間は3年間であるのに対し、法人は7年間の繰越控除ができる。
● 創業5年以内の中小企業では、1年間の欠損金の繰戻還付措置がある(平成20年3月末まで)。
● 法人契約であれば、一定条件のもとで損金算入できる生命保険があり、その他借入金の利息など、損金算入できる項目が増える。
● 税務署への事前届出等を要件として、あらかじめ支払時期や支払金額が決められた役員に対する「臨時的給与」を損金算入できる(平成18年度税制改)

 

デメリット

● 個人と法人の2つの申告が必要となり、煩わしくなる。
● 交際費の損金算入が制限される。
● 個人事業主の場合も、青色事業専従者給与などがあり、事業収入によっては、必ずしも法人化が課税面で有利になるとは限らない。
● 個人事業主のように利益を自由に使うことが出来ない(法人の利益を社長個人が勝手に使うと社長は給与課税される)。
● オーナー会社のオーナー給与に係る給与所得控除の損金不算入(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度:平成18年度税制改正)。

 

会社設立手続きの簡素化により、
今後は新しい会社が続々と誕生していくことでしょう。
社長のところでも新規事業をおこされてはいかがでしょうか?

 

自社株買取り(金庫株の取得)と生命保険の活用

Q. 会社法の施行により、さらに自社株の買取りがしやすくなったそうですが?

A. 自社株買取り(金庫株の取得)が、これまでの定期株主総会から臨時株主総会の決議でもよくなりました。さらに、相続人からの申し出だけではなく、定款に定めておけば、会社が相続人に対して自社株(譲渡制限株式に限る)の売渡請求も出せるようになりました。

自社株買取りに関する規制緩和の流れ

金庫株
とは
金庫株とは、会社が自社の株式を買い戻して手元に置くことを言います。 株券を手元の金庫にしまっておくところから「金庫株」と呼ばれています。 2001年(平成13年) 10月1日に商法が改正され、金庫株が解禁となりました。 これにより、会社は目的を問わずに、自社株を取得・保有できるようになりました。


自社株の買取りによる相続対策とは・・・
中小企業の社長の財産は、自社株が多くのウェイトを占めており、相続が発生した場合には、大部分の自社株が後継者(相続人)に渡ります。しかし、自社株の評価額は思っている以上に高額になることがあり、非上場株式の場合、簡単に売却することができず、後継者(相続人)は相続税の納税資金を準備することができないことが考えられます。そこで、会社が後継者(相続人)の相続した自社株の一部を買い取り、後継者(相続人)は、その売却代金を使って相続税の納税を行います。
なぜ生命保険が適しているのか・・・
自社株の取得にあたっては、「取得価格の総額が配当可能利益の範囲内であること」という取得財源規制があり、配当可能利益がでていなければ買い取ることが出来ません。
しかし、経営者が死亡したときに、会社に確実に利益が出ているとはかぎりません。そこで自社株買取資金は利益の出る方法で準備をする必要があります。その方法こそが生命保険なのです。
会社が契約者および死亡保険金受取人、社長が被保険者となる「定期保険」に加入します。
定期保険を選択するのは、支払った保険料が期間の経過に応じて損金算入でき、受け取った死亡保険金の全額または一部が雑収入(収益)となるからです。

会社法が施行され、さらに自社株の買取りがしやすくなりました。
自社株買取資金の準備に、生命保険を活用してみてはいかがでしょうか。

月刊おがわ通信

2006年10月号 保険料控除について

みなさま こんにちは!
会社法の第2回目は11月号になります。
今月のテーマは、保険料控除についてです。

皆さま方のご自宅には、保険料控除証明書が送付されてきていますか?
サラリーマンの方の年末調整や自営業等の方の確定申告で控除される、損害保険料・生命保険料・個人年金・確定拠出型年金(個人型DC)は個人の方、個人事業主の方、法人で異なっている訳ですが、ここでは個人の方の控除について説明をさせて頂きます。
今回説明させて頂く損害保険料控除については、平成18年の年末調整と平成19年の確定申告までで、平成19年度分については、<6>に後記しますが変更となります。

<1>  控除の対象となる保険料は?
当年の1月から12月までの間に支払われた次のいずれかの保険料が対象となります。(注)一時払い契約の場合は、始期応当日に保険料を払っているとみなされる為満期の年は対象とはなりません。

1.傷害保険(積立家族傷害・所得補償・介護費用等)
本人又は本人と生計を一にする配偶者、その他の親族の身体の傷害や疾病に起因して保険金が支払われる契約の保険料。

2.火災保険(火災・長期積立火災等
(1)本人又は本人と生計を一にする配偶者、その他の親族の有する居住用家屋を保険の目的とした契約の保険料(住居、店舗併用住宅の住宅部分など。常時移住していない別荘・事務等は対象になりません。)
(2)本人又は本人と生計を一にする配偶者、その他の親族の有する生活用動産(家財)を目的とした契約の保険料。(1個又は1組の価格が30万円を超える宝石・貴金属・書画・骨董等は対象になりません。)
*自動車保険は一部の特約と身体障害者の方が所轄の税務署長に認めて頂いた場合を除いて対象とはなりません

3.生命保険
(1)保険金受取人のすべてを契約者か、又はその配偶者、その他の親族とする生命保険料契約等の保険料や掛け金です。その他の親族とは6親等以内の血族と3親等以内の姻族です。
(2)この場合の生命保険契約等とは、生命保険会社と契約したものや簡易保険などです
(3)このうち保険期間が5年未満の契約で、いわゆる貯蓄保険や貯蓄共済は含まれません。
(4)外国生命保険会社又は外国損害保険と、国外において締結したもの並びに信用保険契約・傷害保険契約・財形貯蓄契約・財形住宅貯蓄契約・財形年金貯蓄契約なども該当しません

<2>  控除の限度額は?
控除の対象となる保険料には限度があります。
1.損害保険料控除の限度額

所得税

住民税

<1>
保険期間が10年以上で満期
返れい金がある契約

控除対象保険料

控除額

控除対象保険料

控除額

10,000円以下

全 額

5,000円以下

全 額

10,000円超20,000円以下

支払い保険料× 1/2+ 5,000円

5,000円超
15,000円以下

支払い保険料×1/2+2,500円

20,000円超

15,000円

15,000円超

10,000円

<2>
上記
<1>以外の契約

2,000円超
4,000円以下

支払い保険料
×1/2 +1,000円

1,000円超
3,000円以下

支払い保険料×1/2 + 500円

4,000円超

3,000円

3,000円超

2,000円

<1><2>の両方に該当する契約があるときは、所得税は15,000円
住民税は10,000円が控除限度額となります。

2.生命保険料控除の限度額
実際に控除できる額は生命保険料控除の対象となる保険料を合算のうえ下表のとおりとなります。

所 得 税

住 民 税

支払保険料

控除額

支払保険料

控除額

25,000円以下

全 額

15,000円以下

全 額

25,000円超
50,000円以下

支払保険料/2 +12,500円

15,000円超
40,000円以下

支払保険料/2 +
7,500円

50,000円超
100,000円以下

支払い保険/4 +
25,000円

40,000円超
70,000円以下

支払い保険料/4 +
17,500円

100,000円超

50,000円

70,000円超

35,000円

*生命保険料控除対象契約が複数ある場合は、それらを合計した保険料を基に計算する

<3>損害保険料控除の対象となる保険料の算出方法
1.介護・積立介護保険(下記3)以外の種

保険料払込方法

算 出 式

一 時 払

一時払保険料  ÷ 保険期間

年払・半年払・月払

1回分の保険料 × 本年の支払回数

一部一時払

(一時払部分の保険料 ÷ 保険期間) +
(分割払いの1回分保険料 × 本年の支払い回数)

年金積立の前期前納

領収保険料 ÷ 払込期間

2.地震保険付帯の長期契約

保険料払込方法

算 出 式

地震保険期間が
長期の契約

(主契約保険料(火災) ÷ 保険期間) +
(地震保険料 ÷ 地震保険期間)

地震保険 = 1年

主契約保険料(火災) ÷ 保険期間 + 地震保険料

3. 介護補償・介護費用・積立介護補償・積立介護費用・所得補償保険等

平成13年(2001年)7月1日に保険料控除制度が変更となり、下記契約は「損害保険料控除⇒生命保険料控除」となり、生命保険料控除では、支払保険料の100%が控除の対象となりました。

所得補償保険・長期所得保険・団体長期障害所得補償保険・医療費用保険・介護補償保険(積立介護補償保険・介護費用保険・積立所得保障保険)( )内は現在販売停止となっています。

適用される控除区分について

平成14年(2002年)1月以降に支払った保険料は、保険始期に関わらず生命保険料控除が適用されます。

控除申告年

平成13年6月30日以前始期の契約

平成13年7月1日以降の始期の契約

平成13年(2001)

損害保険料控除

生命保険料控除

平成14年

生命保険料控除

生命保険料控除

*1月から12月の一年間に支払った保険料が対象です。
*一時払又は、全期前納の介護費用保険・介護補償保険では、保険料を支払った年のみ保険料の控除対象となり、初年度のみが対象となります。

<4>個人年金保険料税制適格特約(S60)について
個人年金保険料で次の3つの要件がすべて満たされた場合「個人年金保険料税制適格特約(S60)」を付加することにより、「個人年金保険料控除」がうけられます。
①年金を受取りになる方が契約者または、契約者の配偶者であること。
②年金を受取りになる方が被保険者であること。
③年金の種類が確定年金の場合、年金支払開始日の被保険者の年齢が60歳以上であり、かつ年金をお受取りになる期間が10年以上であること。
*個人年金保険料税制適格特約(S60)を付加した契約で、年金支払開始時に年金の受取り方法を変更する場合、その時点の税制によって、取扱いの範囲が制限されることがあります。
控除額は生命保険料控除と同額で、生命保険料控除とは別枠で控除となります。

<5>  確定拠出型年金(個人型DC)について
個人型DCの掛金はその年(1月から12月まで)に払い込んだ掛金額の全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、所得控除の対象となります

<6>損害保険料控除の廃止と地震保険料控除・耐震改修時の特別控除の創設について(平成18年度税制改正 財務省参照)
http://www.mof.go.jp/jouhou/syzei/zeisei06/html/contents/06/index.html#06a

平成18年度の税制改正により今までの、損害保険料は経過措置を除き廃止となり地震保険料控除と耐震改修時の特別控除が創設されます。

・経過措置—平成18年12月31日までに長期損害保険の契約をした場合は、今まで同様長期損害保険料控除15,000円(住民税1万円)が受けられる。(地震保険料と合わせて適用する場合は、地震保険料全額上限3.5万円で合わせて5万円まで)

・地震保険料控除—地震保険料全額を上限5万円として、総所得金額より控除することができる。
地方税(個人住民税)については、2万5千円。所得税は平成19年分以降住民税は平成20年度分以後の適用となります。

・耐震改修時の特別控除—一定の区域内において建築基準方に基づく、一定条件のもとの改修工事に対して、その10%の税額控除(20万円を限度とする)を行うもので、要件は下記3要件です。
要件1. 改修の期間は平成18年4月1日から平成20年12月31日
要件2. 昭和56年5月31日以前に建築された建物に対する改修であること
要件3. 一定の地区内(住宅耐震改修促進等により定められた地区)の改修であること

おがわ通信8月号で述べた地震保険について、国民の自助努力に対する、控除も創設されましたので、火災保険では補償されない地震災害に対する、地震保険の付保についても、ぜひ検討してみたらいかがでしょうか。

月刊おがわ通信

2006年9月号 会社法について(第1回目)

みなさんこんにちは!

今月は中小企業オーナー様のための会社法をご紹介いたします。
(第1回目)

会社法が作られた理由(中小企業のための法律の新設)
.なぜ「会社法」が作られたのでしょうか?

A.これまでさまざまな法律に分かれていた「会社に関する規定」を解り易くひとつの法律にまとめるためです。これに伴い、大企業だけでなく、中小企業にフォーカスをあてた大幅な制度改正が行われます。 

現在の商法〈大企業のための法律〉

・100年以上前にできた古い法律、文語体でカタカナ書き。
現在の社会経済の動きに合わない。
所有と経営を分離した物質的大企業を中心とした規定になっているため、一般の企業経営者が読んでもわからない。

  平成18年5月より
これからの会社法〈中小企業のための法律〉

商法その他の法律のうち、会社に関係するものを見直し。
ひらがな口語体に変更。
会社の大半を占める中小・零細企業(一人会社を含む)にフォーカスをあてた規定になっているため、解り易くなった。

*これからの会社法(制定のポイント)*

譲渡制限会社の活用 ・・・ 譲渡制限会社は、株式を公開していない中小企業そのものであり、株主1人、取締役1人で会社設立が可能です。
有限会社の廃止 ・・・ 株式会社に統合されます。
最低資本金制度の撤廃 ・・・ 資本金1円から設立が可能です。
合同会社(日本版LLC)の新設 ・・・ LLPとともに創業やジョイントベンチャーなどでの活用に期待。
会計参与制度と決算公告 ・・・ 会計がますます重要になります。
株式制度の拡充 ・・・ 事業承継、M&A含めた組織再編に活用。

平成18年度税制改正で給与所得控除相当額が損金不算入に
給与所得控除相当分が法人の所得に上乗せされ法人税の負担が増加!
会社法の施行により、節税目的に法人を設立し、税の軽減を図ろうとする動きを抑制する為に、「実質一人会社(注1)のオーナー社長報酬につき、一定の場合を除き(注2)、給与所得控除相当分を損金不算入とする」という税制改正が行われました。

<注意1> 実質一人会社とは ・・・ ①同族関係者で発行済株式の総数の90%以上の株式を保有、かつ②同族関係者が常務に従事する役員の過半数を占める場合
<注意2> 適用除外要件 ・・・ ①法人課税所得と役員報酬の合計額が、直前3年(事業年度)の平均額年800万円以下である場合、および②この平均額が年800万円超3000万円以下であり、かつ役員報酬の占める割合が50%以下である場合

 

[給与所得控除損金不算入による法人税の増税額]

給与等の収入金額① 給与所得控除額② 増税になる法人税等③(②×41%)
800万円 200万円 82万円
1,000万円 220万円 90.2万円
1,200万円 230万円 94.3万円
1,500万円 245万円 100.5万円
2,000万円 270万円 110.7万円

この税制改正は新設の会社だけでなく、既存の会社にも適用されます。
さて、社長ならどのように対応しますか?

 

会社組織はどう変わるか

-中小企業に最適な機関設計とは-

Q.会社組織のしくみが柔軟化されたそうですが、具体的にはどのようになったのですか

A. 会社法では、株主総会、取締役などの会社組織のしくみ(これを「機関設計」といいます)に関して、最低限のルールを定めて、あとは各株式会社が自由に選択して、取締役会その他の機関を設置することが出来るようにしています。

これまでは・・・ 株式会社は有限会社に比べて厳格な機関設計の定めがあり、取締役会および監査役の設置義務、取締役3人以上の設置義務など、柔軟な機関設計ができませんでした。

これからは・・・ 会社の規模に応じて、自社にマッチする機関設計ができます。
例えば、株式譲渡制限会社である閉鎖会社にあっては、取締役会、監査役を置かなくてもよいため、株式総会と取締役1人だけの会社も可能になります。

株式を公開していない中小の株式会社(閉鎖会社)に関係する機関設計ルール

会社の機関

機関設計のルール

取締役

①すべての株式会社には、株主総会と取締役1名以上を必ず設置しないといけません。

②株主総会+取締役1名という組み合わせが、株式会社の最もシンプルな機関設計となります。

③取締役会を設置しない場合は、株主総会で会社に関するあらゆる事項を審議することになるので、株主の権限が強くなります。

④監査役を設置しない場合は、取締役の業務執行を株主が直接監督することになります。

⑤定款の定めにより任期を10年まで延ばすことが出来ます。

取締役会

①取締役会は、設置しても設置しなくてもよくなりました。

②取締役会を設置する場合には、取締役が3名以上必要で、代表取締役を決めないといけません。

③取締役会を設置する場合には、監査役又は会計参与等を設置しないといけません。

監査役 ①監査役は、設置しても設置しなくてもよくなりました。

②取締役会を設置しない場合でも、監査役を置くことができます。取締役+監査役という組み合わせが可能です。

③定款の定めにより監査範囲を会計監査のみに限定する監査役の設置もできます。この場合は、取締役の業務を株主が直接監督します。

④定款の定めにより、任期を10年まで延ばすことができます。

会計参与

①会見参与を設置するかどうかは、株式会社が選択できます。

②取締役会を設置する場合において、監査役等を設置しないときは、会計参与を設置しないといけません。

 

結局のところ、中小企業ではどうなるの?

 

中小企業では次のような機関設計が選択されると思われます。

パターン1・・・株主総会+取締役会+監査役 これまでの商法における中小企業 の株式会社の機関設計
パターン2・・・株主総会+取締役1名以上
パターン3・・・株主総会+取締役1名以上+監査役
パターン4・・・1~3それぞれに会計参与を追加設置
会社法により新たに認められた機関設計

 

選択のポイントは?

 

パターン1 ・・・ これまでの商法における株式会社の機関設計を今後も引き続き選択する場合
パターン2
パターン3
・・・ 最もシンプルな形を選択する場合
○株式譲渡制限会社のみが取締役会を置かないことができます。
○取締役会がないために株主総会の権限が拡大し、監査役がいないために取締役の業務執行を株主が直接監督するなど株主権が強化されます。したがって、経営陣に批判的な株主がいる場合には、スムーズな会社経営が出来なくなることが考えられます。
○ 一方、株主が社長一族で固められているなど、株主対策が不要な会社については、迅速な意思決定ができるというメリットがあります。
パターン4 ・・・ 金融機関や債権者などに対し、自社の決算書の信頼性をアピールしたい場合や、経理部門の強化を図りたい場合

 

◆最もシンプルな会社として、取締役1人のみの株式会社も可能です。

◆ 形だけの取締役や監査役を置かなくてもよいので 無駄な報酬コストが削減できます。

社長のところでは
どのようにしますか?

新たに導入される「会計参与」制度と「決算公告」の義務について

  1. 会社法で新しく導入された「会計参与」とは?
  2. 「会計参与」とは、会計に関する専門家(税理士・公認会計士・税理士法人・監査法人)で、他の役員と一緒に会社の計算書類(決算書のこと)を作成したり、株主総会で計算書類の説明をしたりします。ただし「会計参与」の設置は会社の任意であり、機関設計や譲渡制限の有無にかかわらず、強制されることはありません。

 

会計参与が導入されると

 

決算書(計算書類等)の信頼性を向上させることによるメリット

決算書(計算書類等)の信頼性を向上させることによるメリット

・経営状態が見極められるので、適切な経営判断が可能
・金融機関から信頼が得られるので、優遇された条件での資金調達が可能
取引先から信頼が得られるので、新規取引先の開拓が可能
会計参与制度を普及させるためには、「会計参与が計算書類を作成するにあたり統一的な会計処理」が必要。しかし、大企業と異なり、中小企業には明確な会計基準が存在しない。
そこで  
日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所、企業会計基準委員会(オブザーバーとして、中小企業庁、法務省、金融庁)による「中小企業の会計にかんする指針(注)の策定。
(注)次の3つの報告を統合し中小企業に対して会計処理のあり方を示すもの。
・中小企業庁「中小企業の会計にかんする研究会報告書」(平成14年6月)
・日本税理士会連合会「中小会社会計基準」(平成14年12月)
・日本公認会計士協会「中小会社の会計のあり方に関する研究報告」(平成15年6月)この「中小企業の会計に関する指針」に基づく会計処理は制度会計ではないので、準拠するかどうかは会社の任意ですが、会計参与制度を導入する会社は、この基準に従うことが求められます。また、自主的にこの基準に従って決算書を作成すれば、金融機関等からの信頼が得られやすいと考えられます。 「中小企業の会計に関する指針」による決算書の作成には、準備期間が数年かかります。

Q2. これからは「決算公告」が義務付けられると聞きましたが?
A2.  会社法では、すべての株式会社で「決算公告」が義務付けられます。
有限会社には「決算公告」の義務はありませんでしたが、会社法では有限会社と株式会社が一本化されるので、すべての株式会社で「決算公告」が義務付けられます。

なお、特例有限会社にはこれまでとおり「決算公告」の義務はありません。

◎一般的な決算公告の方法

 

公告の方法

公告する決算書

①官報に掲載 貸借対照表の要旨
②日刊新聞紙に掲載 貸借対照表の要旨
③インターネットのホームページに掲載 貸借対照表そのもの(5年間公開)

(注)公告の方法として、①または②を定款で定めている会社についても、貸借対照表そのものをインターネットのホームページ上に5年間掲載することで、決算公告に代えることができます。
社長のところでは「会計参与」を導入しますか?
特例有限会社から株式会社になると「決算公告」が必要になることをご存知でしたか?

月刊おがわ通信

2006年8月号 地震保険について

みなさんこんにちは。今月のテーマは地震保険です

 

地震保険制度の目的は被災者の生活の安定に寄与するところにあり、(地震保険に関する法律第1条)昭和39年6月の新潟地震を契機として、地震保険に対する社会的要請が高まり、何よりもまず震災によって、住居や家財を失い路頭に迷うことになる国民一般の生活安定を考慮して、国家の再保険を裏付けに昭和41年6月に発売開始となった比較的新しい保険です。

 

 その目的の為、その他の損害保険と異なり地震保険と自賠責保険は損害保険会社が同一営業保険料を使用します。そして、地震保険は1回の地震による損害保険全社の支払保険金総額が5兆円を超える場合には、算出された支払保険金額に対する5兆円の割合で削減されることがあります。(平成18年7月現在)。

 

 これは、関東大震災級の巨大地震が今起きたら損害額が、どの位になるかという試算のもとに、不足することのないよう算出されており、毎年検証されています。

 

 さて、地震保険の内容ですが対象となる物件は、住宅部分のある(人が住んで生活を営んでいる)建物とそれに収容される家財です。(一部の特殊な引受を除く)基本となる火災保険と共に加入する保険で、保険金額は基本の建物や家財の保険金額の30%~50%の範囲内で、上限は建物は5000万円・家財は1000万円となっています。補償内容は地震・噴火または、これらによる津波を直接、間接の原因とする建物又は家財の火災・損壊・埋没・流失による損害です。地震保険に加入をしていない場合には上記の損害は一部の共済等を除いて補償されません。地震火災費用保険という上記の原因による火災で建物が半焼又は、家財が全焼となった場合に支払われるお見舞金程度(保険金額の5% 一事故一敷地内300万円限度)が支払われるのみです。保険会社・保険種類によっては、もっと多額が保障されるものもあります。

 

 例えば損保ジャパンの新家庭保険では、地震火災費用30%・50%という特約もあります。

 

 さて昨今、地震保険料の改定が取り沙汰されておりますが、地震保険は地域(等地)別・構造別に4つに分類されています。

 

地域別の危険度、建物の耐震度等により算出されており、それについて5月19日に損害保険料算出機構が金融庁に対して改定基準料率を届け出たもので、今後審査を経て改定内容が確定されるもので、現在改定料率・実施日が確定しているものではありません。それによれば、改定後料率は全国平均で約7.7%の引き下げになりますが、都道府県により引き上げ・引き下げ据え置きとなる場合があります。

埼玉県の木造住宅については、保険金額1000円につき2.35円が1.88円となっており、1000万円を付けた場合23,500円から18,800円に引き下げとなり約20%安くなっています

 

以上のように地震の多発する日本ですが地震保険の内容は複雑であり、基本の火災保険では保障されないものですが、その加入率は、まだまだで損保ジャパンの場合 2003年度末で30数%に止まっています。ここ秩父地域においては、ほとんど加入していないと言っても過言ではない状態です。地震保険についても内容をしっかりと理解しておくことが重要であり、皆さまも何かわからない点、ご質問等ございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。

 

参考資料(地震保険基準料率 届出内容)

月刊おがわ通信

2006年7月号 行政処分に関するお詫び

月刊おがわ通信

2006年6月号 行政処分に関するお詫び

月刊おがわ通信

2005年5月号 生命保険「無料個別相談会」

みなさんこんにちは!とても過しやすい季節になりましたね。

ゴールデンウィーク、真っ只中で何処かへお出掛けでしょうか?

県警地域課では、ゴールデンウィーク期間中の県内の主な行楽地の人出予想を発表いたしました。

最も多い人出になりそうなのは、羊山公園芝桜の丘(秩父市)で38万人の予想をしています。

次いで国営武蔵丘陵森林公園(滑川町)17万人、

東武動物公園(宮代町)12万人・西武園・ユネスコ村(所沢市)11万人、県こども動物自然公園(東松山市)7万4千人の順です。

交通渋滞で迷惑をする地元の方もいるかと思いますが、

地域の活性化になればと願っています。

 

 

さて、当社で実施し大変ご好評な生命保険「無料個別相談会」では、日時の都合で多くのお客さまにご要望に対応できずに、ご迷惑をおかけしております。謹んで深くお詫び申し上げます。

 

只今 日時を増やして対応していますので、ご理解賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。又、昨年度(4月~3月)は、皆さまの深いご理解のお陰で生命保険新規を102件販売させて頂きました。誠にありがとうございました。

 

 

● なお、お客さまからお喜びの声を頂いております。

 

● 何も解らないで生命保険に入っていたが、個別相談をしていただき良く理解できて、本当に良かった。

 

● わかりやすく説明して頂きこれで安心です。

 

● 今まで無駄な生命保険を掛けてきて、個別相談会で気がついてよかったです。ありがとうございました。

 

● 一生涯大丈夫だと思っていましたが、相談して良かったです。

今までだと老後はぞ~っとします。これで安心出来ました。ありがとうございました。

● うちの妻も大変喜んでいます。

 

● 子供ができたら、又相談にのって下さい。色々とアドバイスをありがとうございました。

 

等々・・・・・

 

今年度も引き続き顧客にとっての「最適」を提供してまいりますので、変わらぬご愛顧の程宜しくお願いします。

 

感謝

月刊おがわ通信

2006年4月号 生命保険用語集

今月は入学・進学・就職等新しい門出で希望に向かって気持ちも弾んでいるのではないでしょうか?

桜も満開で花見で盛り上がっている事と思いますが、くれぐれも飲みすぎ食べ過ぎに注意しましょう。

先月に引き続き保険用語を解りやすく説明いたします。

 

 

● 収入保障保険

死亡・高度障害の際に年金形式で保険金が受け取れる「遺族年金」といったイメージの保険です。

 

 例えば月額20万円とか、年額240万円などを決めます。10年や15年といった保障期間内にいつ死亡・高度障害になっても、受け取り期間(10年間など)が決められている60歳や70歳といった、保障期間と受け取り期間が同一で死亡する時期によって、受け取れる年数が変わるタイプがあります。。

 

 

● 所得補償保険

所得補償保険は病気やケガで就業不能な状態になった場合の収入減を補う損害保険会社が取り扱っている保険です。

 

保険料は年齢(5歳刻み)及び、職種によって異なります。補償期間は1年又は2年 入院期間中が補償の対象となる医療保険と比べて、所得補償保険は、自宅療養期間も補償され(保険会社によっては入院期間のみ補償)所得を補完する目的で優れた保険といえます。

 しかし、一度病気にかかり保険金を請求すると翌年の契約から、その病気の部位を対象外になったり、契約が拒否(ガンなどの場合)されてしまうことがあります。

 

 

● 定期付終身保険

定期保険特約付終身保険の事。

 

主契約の終身保険に、一定期間だけを保障する掛け捨ての定期保険特約が付いている保険です。主契約の終身保険の保障額よりも特約の定期保険特約の保障額の方が10倍20倍と大きいものが主流です。

 例えば終身保険が100万円の場合定期保険が10倍の1000万円となり、その保障額の形からL字保険ともいいます。

 

 

● 逓減定期保険

保険料は一定ですが、保障額が一定の割合で減っていく保険です。

 

遺族の生活を保障する目的や借入金に対する保障目的で保険に加入する場合、必要保障額や借入残高は年々減っていくはずです。その減っていく必要保障額にあわせて、保障を準備することが可能です。

 

 

● 逓増定期保険

保険料は一定ですが、一定の割合で保障額が増加していく保険です。

 

 

● 転換

それまで加入していた保険を下取りに出し、新しい保険に加入し直すこと。

 

新しい保険料は転換する時の保険年齢と予定利率で計算し、下取り価格分が割り引かれます。ただし、元の契約時より年齢は上がってしまい、予定利率の低い今は、転換によるメリットは少ないといえます。 また違う保険会社には、転換できません。

転換の種類には、下取りしたものを、新しい契約の終身保険部分のみに入れる基本転換(他の転換に比べて保険料は割高になるが、解約返戻金は大きくなります。)終身保険と定期保険特約それぞれに入れると比例転換、定期保険特約部分のみに入れる特定転換(他の転換に比べると定期保険特約の保障期間中は保険料が安くなりますが、定期保険特約の更新時には、最も保険料が高くなります)があります。

 

 

● 養老保険

加入期間中に亡くなった場合に受け取れる死亡保障額と、満期で受け取れる満期保険金の額が同額の生死混合保険です。

掛け捨てではないので、貯蓄性はありますが、その反面終身保険や定期保険に比べて、保険料は高くなります。

 

 

● リビングニーズ

余命6ヶ月以内と診断された場合に死亡保険金の一部又は、全部が生前に受け取れます。 この特約を付帯してもしなくても、保険料は変わりません。

 

感謝

月刊おがわ通信

2006年3月号 生命保険用語集

皆さんこんにちは!

長瀞の蝋梅(ろうばい)を先月見てきましたが、花全体が黄色でかわいくとても見事で、日頃の疲れが癒される様でした。

福寿草も顔を出しすぐそこに春が来ている感じです。今月はみなさんから、わかりずらい、難しいとよくある質問の生命保険用語を、解りやすく説明したいと思います!!

 

 

● 一時払い

保険期間全体の保険料を1回払いで払い込む契約方法です。保険料は月払いや年払いで払い込む総額に比べてもっとも安くなります。なお、保険会社や保険の種類によっては、一時払いを選べない場合もあります。

 

 

● 1入院支払限度日数

一回の入院で入院給付金が受け取れる日数の限度です。1入院支払い限度日数は、30日60日120日360日730日1000日などのタイプがあり、長くなるほど保険料は高くなります。

また、支払い日数無制限というタイプも発売されています。同じ病気やケガが原因で短期間で再入院した場合は、1回の入院とみなされ支払限度日数は、前回の入院日数と通算されます。退の翌日から180日以上経過後に再入院した場合には、新たな入院とされることが一般的です。

 

 

● 一般勘定(いっぱんかんじょう)

運用実績にかかわらず保険金額が一定である「定額保険」の資産を管理運用する勘定のことで、運用実績にかかわらずに一定の予定利率を契約者に保証しています。

対して「変額保険の資産を管理運用する勘定などのことを特別勘定と言います。

 

 

● 祝い金

一定期間を経過した時点で生きていた場合などに、保険会社から受け取れるお金のことです。

 

 

● 延長保険(えんちょうほけん)

保険料の払込を中止しても、それまでと同額の死亡保障を定期保険として継続する方法です。保険期間はその時点での解約返戻金をもと計算されます。計算上、保険期間まで(保険会社によっては最長80歳まで)となり、満了時に生存給付金が支払われ調整されます。また、入院保障などの特約は消滅します。

 

 

● 一泊二日入院

今日入院して明日退院すること。往来の保険では、5日以上の入院で5日目から保険金を受け取れるタイプ、病気で8日以上ケガで5日以上の入院で1日目から給付金を受け取れるタイプ、が主流でしたが、最近では1泊2日の入院や日帰り入院でも受け取れるタイプの保険が増えています。

 

 

● 解約返戻金

保険を途中でやめた時に、戻ってくるお金です。計算方法は約款で決まっています。最近では、途中でやめても戻るお金を低く抑えたり、まったくなくす代わりに保険料を安くした保険も販売されています

 

 

● 掛け捨て

保障期間が終わると、戻ってくるお金がない保険のことで、定期保険がこれにあたります

 

 

● 格付け

格付けとは、事業会社が発行する社債などが約束通りに、元本と利息が支払われる確実性を評価し、AA.BBB.Cなど簡潔な記号で表示したものです。

生命保険会社の格付けは、現在及び将来にわたる保険金支払能力の評価です。同じ保険会社の評価でも格付け会社によって、評価は異なりまた、状況次第で随時見直されます。

主な格付け会社はスタンダードプアーズ・ムーディーズ・R&Iなどがあります

 

 

● 給付制限・条件付契約

保険契約の際、保険を掛けられる人の健康状態が所定の基準に適合しない場合、条件を付けた契約となることがあります。

例えば慢性疾患があったり、血圧が高い場合など契約してから、一定期間内にかぎり死亡、又は高度障害状態になった場合や、入院をした場合に受け取れるお金を削減されます。消滅期間や削減割合などはさまざまです。

なお、不慮の事故の場合などは、削減期間でもこのかぎりではなく全額受け取れます。又通常の保険料とは別に保険会社の定めた期間又は保険料払込期間の前期にわたり、割増保険料を付加する場合などがあります。また特定の状態を保障の対象外とする。

契約時の健康状態に関連する(特定の病気や特定の部位の疾患、特定の高度障害状態)を保険金や給付金の支払い対象外とします。

 

 

● 給付金

ケガや病気などで入院や手術をした時などに、保険会社から受け取れるお金のことです。

 

 

● 家族型・妻型・子型

ガン保険や医療保険などで、本人以外の配偶者や子供の保障をセットできる特約です。

 家族型=本人+妻+子供

 妻型 =本人+妻

 子型 =本人+子

保障額や割合は保険会社や商品によって異なりますが、妻は本人の8割~6割 子供は本人の6割~4割などがあります。

 

 

● 契約者

保険を申し込んだ人。契約の内容を変更したり、解約をする権利をもっていますが、保険料を支払う義務などがあります。

 

 

● 告知義務

契約の申し込みに際して告知書や生命保険会社の指定した医師など質問に事実をありのままに告げる義務があります。健康状態のよくない人が健康な人と同一の条件で契約する不公平を回避するためのものです。

 

 

● 告知義務違反

現在の健康状態や過去の病歴・職業などの質問に対して都合の悪い事を答えなかったり、ウソをつく事をいいます。告知義務違反があった場合は、万一の際の保険金や給付金が受け取れなくなったり、保険会社から契約を取り消されたりする場合があります。保険会社が告知義務違反で契約を解除できるのは、責任開始日から2年以内でその事実をしってから一ヶ月以内とされています。

 

 

● 失効

保険料の払込が滞り払込猶予期間内(月払い翌月末まで、年払い、半年払いに翌々月の契約応答日まで)に保険料の払込がなければ、保険は効力がなくなってしまいます。失効した場合は復活の手続きをとって、元の契約に戻すこともできます。

 

 

● 三大疾病保険(さんだいしっぺいほけん)

三大疾病とは(ガン・急性心筋梗塞・脳卒中)のことです。保険会社によっては、三大疾病になった場合は以後の保険料を不要(保険料払込免除特約)があったりします。

ガンの場合など責任開始期から90日以内に羅患した乳がんや上皮内がんなど、対象にならない場合があります。

三大疾病になった場合に保険金を受け取れます。又所定の状態については、生命保険会社によって異なる場合があります。

 

 

● 生命保険料控除

毎年生命保険会社に払う保険料に応じて一定の額が、その年の保険料を払った人の所得から差し引かれます。この控除の分だけ税金のかかる所得が減り、住民税・所得税が軽減されます。

控除額は最高で所得税は課税対象所得から5万円(年間保険料10万円超)住民税の課税対象所得から3万5000円(年間保険料7万5000円超)で個人年金保険も同様に控除が受けられます。

 

 

 以上の様にわかりにくい保険用語をわかりやすく説明したつもりですが、お分かりになられたでしょうか?まだまだ保険用語はたくさんありますので、来月も引き続き解説したいと思います。

感謝

月刊おがわ通信

2006年2月号 もしも事故がおこったら・・・・

もしも事故がおこったら・・・・

 

(1).被害者の救護と安全の確保

事故現場ではまず・・・

 

●被害者を救護する

軽いケガの場合でも、病院まで付き添っていき、診断を受けていただくようにします。 重傷の場合、救急車を呼びます。

 

●路上の危険を防止する

車を安全な場所に止めるとともに、他の車の進行を妨げないよう、非常点滅灯をつけたり、 停止表示器材を置きましょう。

 

 

(2).警察への事故連絡

警察へ、次のことを連絡します。

①事故をおこした場所と日時

②死傷者の有無とけがの程度

③こわしたものとその程度

④現場でとった処置

 

警察官の聴衆を受けるさいは、次のことに注意しましょう。

*あいまいな事実を言わないこと。

*知っている事実は、もれなく具体的に説明すること。

*けっして、面倒がらずに、正確な調書を作ってもらうこと。

 

 

(3).当社又は、損保ジャパンへの事故連絡

事故をおこしたら、できるだけ早く、次のことを保険会社に電話連絡しましょう。

  ①契約者名・運転者名

  ②証券番号

  ③事故車の登録番号

  ④事故の日時・場所

  ⑤事故の状況

  ⑥損害の程度

  ⑦相手方の住所・氏名・連絡先

  ⑧目撃者の住所・氏名・連絡先

 

 

(4).注意事項

 ◎当社又は損保ジャパンへの相談

 

●事故現場での示談は禁物です! 

必ず損保ジャパンへご相談ください。

相手の方から何らかの請求を受けた場合は、損保ジャパンのサービスセンター又は 当社へご連絡ください。

相手の方には「損保ジャパンと相談のうえ、後ほど回答します。」とお話してください。

くれぐれもその場でお約束をなさらないでください。

 

●円満解決に向けてお見舞いをお願いします。

相手の方におけがのある場合は、病院へのお見舞いはもとより、 おわびなどできるだけ誠意をつくしましょう。

 

事故内容メモ
事故内容メモはこちらよりプリントアウトできます。

 

 

過失相殺とは

●交通事故には、交差点での出会い頭の事故のように、加害者被害者双方の不注意で起きる事故もあります

双方に不注意(過失)があった場合は、加害者が全ての賠償を負担するのではなく、加害者の損害賠償額を被害者の過失に応じて減額することになっています。これを「過失相殺」と言います。

●自動車事故の過失相殺の割合は、道路交通法を基準に判断されます。

 

例えば、下記の図のように十字路交差点において双方車両が同速度で交差点に進入し、A車が一時停止義務を守らなかった場合、A車とB車の基本となる割合はA車:B車=80:20になります

 

月別バックナンバー
  • 2024年5月
  • 2024年4月
  • 2024年3月
  • 2024年2月
  • 2024年1月
  • 2023年12月
  • 2023年11月
  • 2023年10月
  • 2023年9月
  • 2023年8月
  • 2023年7月
  • 2023年6月
  • 2023年5月
  • 2023年4月
  • 2023年3月
  • 2023年2月
  • 2023年1月
  • 2022年12月
  • 2022年11月
  • 2022年10月
  • 2022年9月
  • 2022年8月
  • 2022年7月
  • 2022年5月
  • 2022年4月
  • 2022年3月
  • 2022年2月
  • 2022年1月
  • 2021年12月
  • 2021年11月
  • 2021年10月
  • 2021年9月
  • 2021年8月
  • 2021年7月
  • 2021年6月
  • 2021年4月
  • 2021年3月
  • 2021年2月
  • 2021年1月
  • 2020年12月
  • 2020年10月
  • 2020年9月
  • 2020年8月
  • 2020年7月
  • 2020年6月
  • 2020年4月
  • 2020年3月
  • 2020年1月
  • 2019年12月
  • 2019年11月
  • 2019年10月
  • 2019年9月
  • 2019年8月
  • 2019年7月
  • 2019年5月
  • 2019年4月
  • 2019年3月
  • 2019年1月
  • 2018年11月
  • 2018年10月
  • 2018年9月
  • 2018年7月
  • 2018年6月
  • 2018年5月
  • 2018年4月
  • 2018年3月
  • 2018年2月
  • 2018年1月
  • 2017年12月
  • 2017年11月
  • 2017年10月
  • 2017年9月
  • 2017年8月
  • 2017年7月
  • 2017年6月
  • 2017年5月
  • 2017年4月
  • 2017年3月
  • 2017年2月
  • 2017年1月
  • 2016年12月
  • 2016年11月
  • 2016年10月
  • 2016年9月
  • 2016年8月
  • 2016年7月
  • 2016年6月
  • 2016年5月
  • 2016年4月
  • 2016年3月
  • 2016年2月
  • 2016年1月
  • 2015年12月
  • 2015年11月
  • 2015年10月
  • 2015年9月
  • 2015年8月
  • 2015年7月
  • 2015年5月
  • 2015年3月
  • 2015年2月
  • 2015年1月
  • 2014年12月
  • 2014年10月
  • 2014年9月
  • 2014年8月
  • 2014年7月
  • 2014年6月
  • 2014年5月
  • 2014年4月
  • 2014年3月
  • 2014年1月
  • 2013年12月
  • 2013年8月
  • 2013年7月
  • 2013年4月
  • 2013年3月
  • 2013年2月
  • 2013年1月
  • 2012年12月
  • 2012年11月
  • 2012年10月
  • 2012年9月
  • 2012年8月
  • 2012年7月
  • 2012年6月
  • 2012年5月
  • 2012年3月
  • 2012年2月
  • 2012年1月
  • 2011年12月
  • 2011年10月
  • 2011年9月
  • 2011年8月
  • 2011年7月
  • 2011年6月
  • 2011年5月
  • 2011年4月
  • 2011年3月
  • 2011年2月
  • 2011年1月
  • 2010年12月
  • 2010年11月
  • 2010年10月
  • 2010年9月
  • 2010年8月
  • 2010年7月
  • 2010年6月
  • 2010年4月
  • 2010年3月
  • 2010年2月
  • 2010年1月
  • 2009年12月
  • 2009年11月
  • 2009年10月
  • 2009年9月
  • 2009年8月
  • 2009年7月
  • 2009年6月
  • 2009年5月
  • 2009年4月
  • 2009年3月
  • 2009年2月
  • 2009年1月
  • 2008年12月
  • 2008年11月
  • 2008年10月
  • 2008年9月
  • 2008年8月
  • 2008年7月
  • 2008年6月
  • 2008年5月
  • 2008年4月
  • 2008年3月
  • 2008年2月
  • 2008年1月
  • 2007年12月
  • 2007年11月
  • 2007年10月
  • 2007年9月
  • 2007年8月
  • 2007年7月
  • 2007年6月
  • 2007年5月
  • 2007年4月
  • 2007年3月
  • 2007年2月
  • 2007年1月
  • 2006年12月
  • 2006年11月
  • 2006年10月
  • 2006年9月
  • 2006年8月
  • 2006年7月
  • 2006年6月
  • 2006年5月
  • 2006年4月
  • 2006年3月
  • 2006年2月
  • 2006年1月
  • 2005年12月
  • 2005年11月
  • 2005年10月
  • 2005年9月
  • 2005年8月
  • 2005年7月
  • 201 ~ 210件 / 全217件

    月刊おがわ通信|月に1回、保険に関する役立つ情報をお届けしております。