月間ニュースレター

2009年6月号 エコカー減税お買得車
| みなさんこんにちは! 今回はエコカー減税で話題のお買得車情報を掲載いたしました。 プリントアウトしてご覧下さい。
※下記の赤丸部分の印刷ボタンを押すとプリントアウトできます。
|

2009年5月号 メタボのお話し
| みなさんこんにちは! 今回はメタボリックシンドロームの情報を掲載いたしました。プリントアウトしてご覧下さい。
※下記の赤丸部分の印刷ボタンを押すとプリントアウトできます。
|

2009年4月号 自動車保険のお話
| みなさんこんにちは!
※下記の赤丸部分の印刷ボタンを押すとプリントアウトできます。
|

2009年3月号 事故時の対応について
| みなさんこんにちは!! | |||||||||||
| 今月は事故時の対応についてお話したいと思います。 | |||||||||||
| もし、事故お起こしたら | |||||||||||
| ー事故時の対応ー | |||||||||||
| 1. 道路交通法の規定 | |||||||||||
| 道路交通法の規定 | |||||||||||
| (法第72条、事故時の対応) | |||||||||||
| 運転者・乗員の義務 | |||||||||||
| ・救護(緊急)措置義務 | |||||||||||
| ①直ちに運転を停止 ②負傷者救護 ③危険防止処置 | |||||||||||
| ・報告義務 | |||||||||||
| ①日時 ②場所 ③死傷者とけがの程度 | |||||||||||
| ④壊した物とその程度 ⑤その他 | |||||||||||
| ・警察官の命令・指示に従う義務 | |||||||||||
| ①立ち去ってはならないという命令には従わなければならない | |||||||||||
| ②危険防止等の指示には従わなければならない | |||||||||||
| 警察官の命令・指示 | |||||||||||
| ①現場を立ち去ってはならない旨を命ずることが出来る | |||||||||||
| ②負傷者の救護や危険防止等の必要な指示をすることが出来る | |||||||||||
| 事故時の対応の流れ | |||||||||||
|
|||||||||||
| 1 直ちに停止する | 救急車を呼ぶ | ||||||||||
| 2 負傷者を救護する | 応急救護 | ||||||||||
| 3 他の交通に支障をきたさないように措置を取る(二次災害防止) | |||||||||||
| 4 警察へ事故発生の報告をする | |||||||||||
| ・ 日時 場所 | |||||||||||
| ・ 死傷者とけがの程度 | |||||||||||
| ・ 壊した物とその程度 | |||||||||||
| 5 相手方の住所 氏名(免許証で)電話番号 | |||||||||||
| 車のナンバーを確認メモしておく(車検証で) | |||||||||||
| 6 目撃者がいるとき | |||||||||||
| 住所 氏名 電話番号をメモ、証言を頼む(事実関係を確認して) | |||||||||||
| 7 保険会社へ連絡し、必要な指示をあおぐ | |||||||||||
| 応急救護処置 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 1 直ちに停止する | 救急車を呼ぶ | ||||||||||
| 2 負傷者を救護する | 応急救護 | ||||||||||
| 参考 : 違反した場合には・・・・ | |||||||||||
| 救護義務違反 | |||||||||||
| (ひき逃げ) | |||||||||||
| 5年以下の |
|
||||||||||
| 道路交通法改正 平成19.9.19施行 | |||||||||||
| 10年以下の懲役または 100万円以下の罰金 | |||||||||||
| 事故時にやってはいけない3つのこと | |||||||||||
| その場から逃げない | |||||||||||
|
|||||||||||
| 負傷者を自分で搬送しない | |||||||||||
|
|||||||||||
| その場で示談しない | |||||||||||

2009年2月号 自動車の盗難について
みなさんこんにちは!
|

2009年1月号 新年のご挨拶
謹賀新年
心から感謝いたします。
たくさんのお客さまに出会い多くの「喜びの声」貴重なお話を頂き。家計のやり繰りも厳しい中、益々当社が進める生命保険「無料個別相談会」がお客さまの為になることが確信しました。
今年も生命保険の見直し無料相談会を継続してまいります。 お客さまの「利益」「守る」「お客さま第一主義」に徹して、精進努力することをお約束いたします。 今年も宜しくお願い申し上げます。 |
|
社員一同 感謝
|

2008年12月号 第3弾 損害保険と税金
みなさんこんにちは!!
第3弾 損害保険と税金のお話です。
満期返れい金・解約返れい金を受取った時 個人が満期返戻金(契約者配当を含みます。以下同じ)・解約返戻金を受取った ときの課税関係は、次のとおりです。
※下記の赤丸部分の印刷ボタンを押すとプリントアウトできます。
![]()

2008年11月号 チラシの紹介
みなさんこんにちは!!
ライフラインのチラシができましたので、ご案内いたします。
チラシ写真の木ですが、実は、秩父市荒川にある、埼玉県下一のカツラの木です。
※下記の赤丸部分の印刷ボタンを押すとプリントアウトできます。
![]()

2008年10月号 損害保険と税金のお話し 第2弾
みなさんこんにちは!!
今回も 第2弾 損害保険と税金のお話です。
※下記の赤丸のボタンを押すとプリントアウトできます。
![]()

2008年9月号 損害保険と税金のお話し
みなさんこんにちは!!
今回は損害保険と税金のお話をさせていただきます。
※下記の赤丸のボタンを押すとプリントアウトできます。
![]()
191 ~ 200件 / 全238件






昨年度は金融が招いた世界同時不況の中多くのお客さまにご支持、支えられて既往一年間に138件の生命保険をご契約いただきました。




















